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労働運動

1948とはずがたり:2019/03/21(木) 19:05:52

労働者として団結権を勝ち取った様に,次はコンビニ店主、バイク便、ピアノ講師、お弁当屋さん、下着販売などこういう形式上,独立した事業者が団結して本部と交渉出来る様に法改正していくしか無いな。

https://twitter.com/funkykong555/status/1106327755266785280
Konno Mamoru
? @funkykong555

おかしいよ。
コンビニ店主、バイク便、ピアノ講師、お弁当屋さん、下着販売などこのような働き方が増えている。
対等交渉したいだけなんだ。労組法上の労働者として交渉を申しこんでいるだけなんだ。労基法上の労働者として扱えなんて言ってないんだ。
守ってくれよ。


コンビニ店主の団交認めず 中労委、再審査結果公表へ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42484220U9A310C1TJ2000/
2019/3/14 22:01 日本経済新聞 電子版

コンビニ「責任に見合った給料」への遠い道のり…都内95%の店舗で法令違反 打開求めるも、こう着状態
2018年5月13日 9時33分
http://news.livedoor.com/article/detail/14707593/
弁護士ドットコム


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