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労働運動
1894
:
名無しさん
:2018/11/19(月) 18:41:29
■農家側の主張はかなり無理がある
これほど重要な帳簿である「賃金台帳」について、「賃金台帳とは何か?」と聞き返す農家に対し、水戸地裁は事業主としての順法意識の低さを問題視して、付加金を課す根拠の1つにしたのではないかと考えられます。
第2は、正規の就業時間外の業務について、「技能実習生と請負契約を結んでいた」という農家側の弁明に明らかに無理があるということです。
この点、さらに細かく見ていくと2つの問題点があります。問題点の1つ目は、農家が出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)を理解していなかったということです。技能実習生のビザは、入管法に基づいて「技能実習」というカテゴリーで発行されます。技能実習ビザで入国が認められた外国人に就労が認められるのは、実習計画に基づいた範囲で、雇用契約に基づいた就労に限られます。
ですから、雇用契約であれ、請負契約であれ副業を行ってはならないことはもちろんのこと、たとえ技能実習受入先の事業主であったとしても、雇用契約とは別に請負契約を結んで別段の業務をさせることは入管法違反です。
問題点の2つ目は、入管法違反の問題を横に置いておくとしても、働かせ方の実態が請負契約ではなく雇用契約であったということです。
請負契約は、対等な事業主同士の立場で、諾否や条件交渉の自由があってはじめて成り立つものです。今回の事件においては、下記の報道のように、農家側が優越的立場をもって技能実習生に作業をさせていたと水戸地裁は認定し、実態は雇用契約である偽装請負だと判断したわけです。
判決は、①大量の大葉を出荷する必要がある②実習生が作業をするのは午後5時以降で、作業には数時間かかる③すべての大葉を巻く作業を実習生がしており、実習生が自分たちで作業するものだと考えていても不自然ではない――などとして、「諾否の自由は事実上制限されていた」と認定。労働契約による作業であるとした(『朝日新聞デジタル』2018年11月10日)。
このように、入管法違反かつ、偽装請負であったということにも、水戸地裁は悪質性を認めたのでしょう。
第3は、技能実習制度を形骸化させ、実習生を単なる労働力としてしか扱っていなかったということです。厚生労働省のホームページでは、技能実習制度について次のように説明されています。
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
すなわち、技能実習制度とは、国際協力や発展途上国への支援を目的とした制度であるということです。我が国は、受け入れた技能実習生に、技能や技術を伝え、自国に戻った時に活用してもらえるよう育成をする責務があります。
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