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労働運動

1726チバQ:2018/05/06(日) 15:04:24
 ◇復職者と周囲が働きやすい処遇と環境

 産休や育休から復職した従業員の処遇は、原則として休業前の業務復帰です。一方、会社には人事権があり、通常の人事異動の範囲であれば異動も可能です。

 ただし、就業場所の変更を伴う配置転換は、育児・介護休業法により復職者への配慮が求められます。復職の際、正社員からパートタイマーへの転換を強制したり、給料や役職を合理的な理由なく引き下げたりすることは不利益な取り扱いとされ、禁止されています。

 また3歳までの子供を育てる従業員から請求があった場合は、所定外労働(残業)を免除したり、短時間勤務を適用したりしなければなりません。ただし、会社側はこれらの制度を従業員に強制することはできません。労働時間の短縮は給料の減少につながるため、必ずしも従業員のメリットにならないからです。

 B子さんの事例を見てみましょう。B子さんがフルタイム勤務を希望して復職し、会社がフルタイムのパートに対して一律にリーダー手当を支給すると決めていれば、そう対応せざるを得ません。ただし社員と同様に、パートにも昇級や賞与の査定があれば、遅刻や早退が多ければ勤怠不良と判断され、マイナス査定されるでしょう。遅刻や早退、欠勤時間の給料を会社が支払う義務はありません。勤怠不良が続けば、会社側は改善指導する必要があります。

 B子さんには、フルタイムのパートとして求められる役割や就業時間など会社側との「約束」を守る必要があります。一方、会社側もB子さんの自助努力に頼るだけでなく、B子さんと周囲のパートが働きやすい処遇や環境を整えることが求められます。


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