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労働運動
1715
:
チバQ
:2018/04/22(日) 22:53:21
https://toyokeizai.net/articles/-/216870
「日本郵政の手当廃止」が示す"正社員"の未来
「同一労働同一賃金」で既得権にメスが入った
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倉重 公太朗 : 安西法律事務所 弁護士 2018年04月16日
安倍晋三政権が働き方改革の一環として推し進めてきた「同一労働同一賃金」政策。これは、正社員と非正規社員の処遇について、業務内容などを勘案して不合理なものは是正すべきとする考え方です。同一労働同一賃金の狙いは、処遇の低い非正規社員について改善を行うことにより、国内消費を増大させ、景気循環させるという点にありました。
正社員の処遇を下げ格差を是正する方針を打ち出した
このテーマに関連して、先週、大きな反響を呼んだニュースがありました。
この連載の一覧はこちら
それは、日本郵政が正社員の住宅手当などを廃止し、非正規社員との待遇格差を是正する方針を打ち出したというものです。日本郵政が、このような方針を打ち出したことには理由があります。東京地裁と大阪地裁、二つの裁判所で、契約社員の処遇(一部手当)について正社員との差が違法である。という判断が下されていたのです。そこで、違法状態を解消するべく、早急な待遇差の是正に動いていました。
待遇差の解消方法としては、政策の狙いどおり、①「非正規雇用の処遇を上げる」という方策が思いつくところですが、今回は②「正社員の処遇を下げる」という方策を採ったことで、大きな話題となりました。しかし、このニュースは単に「処遇を低い方に合わせるなんてけしからん。法の趣旨に反する」という単純な話ではありません。労働法的側面から、もう少し深く考察してみると、違った視点が浮かび上がってきます。
そもそも日本において非正規が多い理由はなんでしょうか? 主な理由としては、判例法理を受け継いだ労働契約法によって、正社員の解雇が厳しく規制されているという点が挙げられます。これは正社員の身分を強力に保障する一方で、景気変動に応じた人件費の調整を行う必要が出た際には、非正規雇用を行うことで対応せざるをえないという状況を生み出します。
契約社員については、2018年5月から、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換するという制度が始まっています。しかし、実態としては正社員ほどの保護があるわけではありませんので、根本は変わりません。
同一労働同一賃金の元祖であるヨーロッパでは、解雇の金銭解決が可能であり日本よりは正社員の雇用保障は弱いと言えるでしょう。しかし、日本においては解雇規制の検討はなされないまま、同一労働同一賃金政策という一部の制度のみを輸入しているので、全体に歪みが生じています。結局のところ、「人件費調整のバッファー」となるのは誰か、という話であり、現在はこれを非正規社員が一手に引き受けているのです。まるで企業がその気になれば、賃金を無限に払えるような感覚を抱いている人も少なくないように見受けられますが、「同一賃金」という言葉にそのような魔法はありません。
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