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労働運動

1659とはずがたり:2018/02/27(火) 15:54:03
これを充実させて派遣会社に雇用リスクを集約して派遣会社が無期契約の正社員を雇用してその分のコスト増を派遣先の会社が請け負うと云うのが良いんじゃ無いの?
>労働者派遣法の改正により、同じ人を、1つの会社の同じ部署に派遣できる期間は、3年が限度となりました。その最初の期限が、2018年9月末に迫っています。ただし、派遣会社に無期雇用されている場合には、この3年ルールの適用が除外されています。それなら、無期雇用されている派遣社員のほうが良さそうに思えますが、一概にそうとは言えません。無期雇用に伴うコストやリスクは派遣会社が追うことになるため、派遣先企業に対して、派遣料の値上げを要請するケースが増えているのです。

「無期転換」は契約・パート社員に朗報か
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180226-00024498-president-bus_all
2/26(月) 9:15配信 プレジデントオンライン

2018年4月から「有期契約者」の無期転換が本格化します。労働契約法の改正にともなうもので、今後5年を越える有期契約は認められません。労働者にとってメリットのある制度のように思えますが、雇用形態が複雑化することで混乱も広がっているといいます。人事制度に詳しい山口俊一氏が解説します――。

■有期社員の将来は、正社員か?  契約終了か? 

 いよいよ、2018年4月から、有期契約者の無期転換申し込み権が発生します。労働契約法の改正により、「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルール」が本格化するのです。

 厚生労働省の調査で、大手自動車メーカー10社のうち7社が、再契約までに6カ月以上の空白期間を設ける仕組みを使って、無期転換できないようにしていることが判明しました。

 一方、クレジットカード会社のクレディセゾンは、アルバイトを除く非正規従業員約2200人を、全員正社員化しました。家具小売のイケアジャパンも、既に正社員・非正社員の雇用区分を廃止し、いわゆる「同一労働同一賃金」を実現しています。

 このようなニュースを見ると、「有期社員の将来は、正社員か?  契約終了か? 」という二択のような印象を受けます。ところが、ニュースとして採り上げられるのは、目立ったケースだからともいえます。以前、当連載の(「2018年に大量発生する「無期契約社員」はどんな社員か? 」)でも述べたように、多くの企業の対応は、有期契約を無期契約に切り替えるだけの「無期契約社員化」です。

 また、4月まで秒読みの現時点においても、明確な雇用ルールを決められていない、あるいは対象者に伝えていない会社が少なくないことも事実です。このような曖昧な企業の態度は、有期契約社員にとっては死活問題ですので、決して許されることではありません。

 ところが、企業の人事担当者にとっては、致し方ない面もあります。とにかく、度重なる法改正により、雇用形態が多様化し、かなり複雑な管理が求められるからです。

 たとえば、これまで次のような雇用形態の社員を抱えるA社があったとします。

(1)正社員
(2)フルタイムの契約社員
(3)パート社員
(4)定年再雇用後の嘱託社員
(5)派遣社員

■無期契約の派遣社員? 

 法改正に併せて、A社も雇用形態の見直しを検討することになるでしょう。

 まず、(2)フルタイムの契約社員については、5年経過後に、優秀さの度合いによって雇用形態を分けたいとします。たとえば、試験か人事評価結果によって、「正社員」「無期契約社員」「雇い止め」の3つに振り分けることになるかもしれません。ただし、どうしても残ってもらいたい人のために、正社員化コースを設けたとして、転勤や職種転換があると本人が躊躇するケースも出てくる。そこで、勤務地や職種を限定した「限定正社員」を新設することになります。

 (3)パート社員は、短時間勤務を希望する人たちが多いので、5年経過後には「無期パート社員」か、5年以内の「雇い止め」。フルタイムで勤務できる人に限っては、「限定正社員」「無期契約社員」という選択肢も考えられます。


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