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労働運動
1596
:
チバQ
:2017/11/21(火) 22:25:58
受け入れには「余力」必要
外国人の技能実習制度には、課題が山積している。平成28年に全国の実習機関で見つかった労働基準関係の法令違反は約4千件。労働時間に関する法令違反(23・8%)や、機械などを使用する際の安全基準違反(19・3%)などが多い。また、最低賃金以下で働かせたり、割増賃金を払わず時間外や休日労働をさせたりする例もあった。
新制度では、技能実習生と事業所を仲介する「監理団体」が許可制になり、取り消し規定も盛られた。監理団体を指導する「外国人技能実習機構」を新設。実習生ごとの実習計画を提出させるなど、指導や監督を強めた。
介護実習には、厚生労働省が細かい要件を設定した。実習生5人に対し1人の指導員が付き、1人は介護福祉士が必要。実習先は特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホーム、デイサービスなどに絞られ、「訪問介護」や「施設での1人夜勤」は認めていない。利用者と1対1では技能の習得にもならず、意思疎通の制約からトラブルが生じかねないためだ。賃金は「日本人と同等程度」とし、下働きだけをさせるような働き方も禁止されている。
初の対人業務であることから、コミュニケーション能力が問われたが、日本語能力は比較的緩く設定された。具体的には、介護現場で必要な能力は当初、N3レベル(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる)とされたが、入国時の要件はN4レベル(基本的な日本語を理解できる)に後退した。働き始めて半年後には介護報酬の対象人員にカウントできる。事業所側には、丁寧な日本語の指導をすることが求められそうだ。
受け入れに積極的な事業所がある一方で、様子見の事業所も。ある介護事業所の関係者は「実質的には、教育係に介護福祉士が1人取られる。安い労働力ではないから、ある程度、余力がないと実習生を受け入れられない」と指摘する。新制度が狙い通りに機能するか、どんな人材が来るかなど、分からないことも多い。「一気に走り出す感じではない」という。
外国人介護人材の問題に詳しい東京都介護福祉士会の蔵本孝治さんは「事業者には長期的にはメリットがあるが、短期的には負荷がかかる。良い監理団体と組んで、支援もしてもらい、厳しいことも言ってもらうことが成功のカギ。日本語教育との連携も重要だ」と話している。
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