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労働運動

153とはずがたり:2007/08/11(土) 10:11:16
俺は権力と斗う労組には必要な制度だと思うが,労働貴族の批判は免れないかなぁ。。

懲戒幹部に1億円 川崎交通労組など退職金名目
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070811-00000077-san-soci&kz=soci
8月11日8時0分配信 産経新聞

 平成16年の参院選に絡む選挙違反事件で、有罪が確定し、懲戒免職などになった川崎交通労組元委員長ら8人に、同労組と上部団体の「日本都市交通労組」(東京都港区)が、退職金などの名目で計約1億円を支給していたことが10日、分かった。

 組合活動中の事件や処分に伴う損失などを補償する「犠牲者救援金」制度に基づく支給だが、川崎交通労組の谷野美喜夫委員長は、「規約に基づいて決定されたものだが、時代にそぐわないので規約を見直す」としている。

 同労組によると、元委員長らは16年の参院選で民主党候補の票の取りまとめの報酬として、現金を受け取るなどした公職選挙法違反の罪で有罪判決を受けた。元委員長は懲戒免職、7人も停職処分を受けた。

 日本都市交通労組は18年8月、元委員長に賞与、退職金相当額と裁判費用の計約6000万円を支給、川崎交通労組は元委員長ら8人に給与の減額分など計約4000万円を支払った。

 川崎交通労組の犠牲者救援金についての規約では、どの事案で救援を決定するかについて、「組合活動の一環であれば補償の対象となる」とあいまいになっている。

 さらに、今回の件では実損分の補償だが、給与などを2倍の額で補償するほか、刑事事件などでの逮捕者に1万円、3カ月以上の懲役・禁固の実刑者に20万円の見舞金を支払うことなども定められている。

 同労組は20年3月の定期大会でこのような規約を見直す構えだ。

最終更新:8月11日8時0分


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