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労働運動
1512
:
とはずがたり
:2017/08/07(月) 20:02:45
>>1511-1152
「体が資本」の実演家たちにとって、ケガは収入が途絶えることと同義だ。そこに労災保険があれば、休業補償が受けられるし、万一のときは障害補償や遺族への補償もある。
しかし、実演家は原則として個人では労災保険に加入できない。「一人親方」などに認められている「特別加入」も対象外だ。一方、民間の保険は通常、補償の幅が狭く、手厚い補償を望めば、保険料は高額化する。
年収が何千万円もあるのなら、それでも良いのかもしれない。しかし、日本芸能実演家協議会(芸団協)の2014年の調査によると、実演家のおよそ半数は年収300万円未満。華やかなイメージと異なり、年収1000万円以上は約8%しかいない。
今回のスタントマンの男性も、日当は2万円だったという。その彼に対し、このテレビ局がかけた言葉は、「ケガをしないのがスタントマンだろう」という心無いものだったという。
●労災保険料払わないなら、民間保険などの活用を検討すべきでは?
個人事業主である実演家は、長らく労災の対象外だと考えられていた。しかし、パフォーマンス集団「マッスルミュージカル」団員の労働者性が認められる(2009年)など、実演家の労災認定は増えているという。
そもそも、もとをただせば、俳優やスタントマンの多くはかつて撮影所の契約社員で、労災も適用されていた。それが1970年代頃からの撮影所の倒産に伴い、個人事業主化せざるを得なくなったという経緯がある。
厚労省も2016年11月、芸能関係事業者などを対象に、実演家との契約が「雇用契約」でなくても、労働者性が認められれば、労災保険に加入する義務があるとするリーフレットを発行している。
ただし、厚労省の担当者によると、会社が労災保険料を支払うことは、実演家を労働者と認めることになり、安全管理や労働時間など、各種労働法規に縛られることになるという。
もし、制作会社がそれを不都合だというのであれば、体を張る実演家に対し、危険性に見合った報酬や補償を払ったり、民間保険を活用したりすべきではないか。安いギャラで活用し、ケガをしたら自己責任などというのであれば、単なる「やりがい搾取」といえないだろうか。
失明した男性スタントマンは現在、仕事に復帰。しかし、距離感覚がつかめないため、裏方に徹しているという。
高瀬氏は、「制作側は、代わりはいくらでもいるという態度だから、これまで問題があっても、なかなか声があがってこなかった。なにより、私の事務所もされたことがありますが、『事故があったことが公になったら視聴率に関わってくる』という根拠で事故自体を隠蔽しようとしたケースもある。それらを是正するためにも全力で支援したい」と話している。
(弁護士ドットコムニュース)
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