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労働運動

1496チバQ:2017/06/25(日) 19:27:40

 ヤマトは4月に提出した答弁書で、センター長が強い口調で注意・指導したことは認める一方、こうした指導は仕事上のミスや勤務態度などで男性に原因があった場合だけだったと反論した。自殺する前の6カ月間は「パワハラなるものが日常的に継続して行われていたとは認められない」と主張。「センター長の注意・指導が男性を自殺に至らしめるほどのものだったか疑義がある」として請求の棄却を求めている。ヤマトの広報担当者は「係争中の事案なのでコメントを差し控える」としている。


 同業の佐川急便では11年12月、仙台市の事業所の男性(当時22)が市内の自宅で自ら命を絶った。自殺の1週間ほど前、SNSにこう書き込んでいた。〈上司に唾(つば)かけられたり、エアガンで打たれたりするんですが、コレってパワハラ?〉

 市内の専門学校を卒業した10年春に入社。亡くなった当時は主に経理業務を担当していた。岩手県に住む父親(54)は「明るくて友達も多い子だった。仕事以外に自殺する理由は何もなかった」と話す。書き込みをした4日後の12月22日、クリニックで意欲の低下や食欲不振を訴え、うつ病と診断された。この日の夜、父親と電話で話し、3回ほど続けて問いかけたという。

 「オレ、頑張ったよね」

 上司はエアガンで撃ったり、唾を吐きかけたりしたことを否定。仙台労基署は労災を認めなかったが、父親は労基署の決定を不服として仙台地裁に行政訴訟を起こした。地裁は昨年10月、自殺を労災と認める判決を言い渡した。

 上司は裁判でも主張を変えなかったが、判決は男性が友人や母に同様の話をしていたことなどを重視。足元をめがけてエアガンを撃ったり、唾を吐いたりしたことを「事実と推認できる」と判断。上司の行為は「社会通念上認められる範囲を逸脱した暴行または嫌がらせ」だと指摘した。「あまりにも低次元で悪質な行為が職場で起きていたことが信じられない」と父親は憤る。

 佐川急便の広報担当者は「判決は真摯(しんし)に受け止めている。詳細は現在調査中のため、コメントは控える」としている。


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