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労働運動

1446チバQ:2017/03/29(水) 21:05:52
https://news.goo.ne.jp/article/sankei/business/sankei-ecn1703280034.html
【働き方改革】変わるか働き方 残業規制や多様な働き方支援を法改正や指針で旗振り 実効性の確保が課題に 
03月28日 23:49産経新聞

【働き方改革】変わるか働き方 残業規制や多様な働き方支援を法改正や指針で旗振り 実効性の確保が課題に 
東京駅(伴龍二撮影)
(産経新聞)
 安倍晋三首相が「最大のチャレンジ」と位置付ける働き方改革。28日に決定した実行計画に盛り込まれた施策が実現すれば非正規労働者の待遇は上がり、残業も減るなど日本社会を大きく変えるものになるが、企業側の抵抗感も根強く、実効性の確保が課題となる。

 ■同一労働同一賃金…不合理な待遇差解消へ法改正

 非正規労働者の待遇を改善する「同一労働同一賃金」の実現に向け、実行計画では、正規と非正規の間に生じている「不合理な待遇差」を改善するための法改正などを行うことを明記した。

 具体的には、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の3法を改正し、非正規が非合理的な待遇を受けたときに裁判で救済されるよう仕組みを整えると強調した。

 現行では、非正規労働者の待遇に関する企業の説明義務はパートと派遣社員に限られているが、有期契約の社員に対しても説明義務を課すこととした。これとは別に、正規との待遇差については、パート・有期契約・派遣社員のいずれに対しても企業の説明を新たに義務化する。違反した場合の罰則も設ける。また、労働者の経済的負担に配慮して裁判よりも迅速に解決をはかるため、裁判外紛争解決手段(行政ADR)の制度を設けることとした。

 政府は昨年末に取りまとめた指針案で、正規と非正規の合理的・非合理的な待遇差を具体的に提示している。基本給の金額を決める基準を「職業経験・能力」「業績・成果」「勤続年数」に分類し、職業経験などが同じであれば非正規も同一待遇とする一方、違いがあれば「相違に応じた支給にしなければならない」と正規との待遇差を容認した。会社への貢献に応じ非正規にも賞与の支給を求めたほか、通勤手当などの手当や福利厚生は「同一にしなければならない」としていた。

 ■残業規制の上限設定し違反には罰則も

 実行計画に基づき労働基準法が改正されると残業上限が初めて設定され、違反には罰則が科される。

 現行の労基法では、労使で「三六(さぶろく)協定」を結ぶと法定時間を超える残業が可能になる。三六協定の残業にも大臣告示で「月45時間かつ年360時間」などの上限が定められており、三六協定に特別条項を設ければ年6カ月まで上限なしに残業を青天井に延ばせる。

 実行計画では、三六協定の「月45時間、年360時間」の残業上限を原則的上限として法定化するとした。

 繁忙期については、残業上限が(1)1年720時間(月平均60時間)以内(2)2〜6カ月の月平均80時間以内(休日労働含む)(3)単月100時間未満(同)(4)月45時間を超えられるのは年6カ月以内-となる。

 1日の勤務時間が午前9時〜午後6時(休憩1時間を含む)で月20日間勤務のモデルケースの場合、繁忙期の残業時間は月60時間が平均となるので、1日当たりで午後9時まで3時間の残業が上限になる。

 単月では100時間未満の残業が可能で、1日当たり午後11時前まで5時間近く残業できるが、年720時間の上限があるため、別の月の残業を約20時間まで減らさなければならない。この月の残業は1日平均1時間強、午後7時過ぎまでとなる。

 「上限めいっぱいまで残業させる企業が続出する」との懸念に対応し、実行計画では残業減の指針を設けると明記した。労働基準監督署は指針に基づき、残業減に消極的な企業への行政指導を強化する方針だ。


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