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労働運動

1394とはずがたり:2017/01/28(土) 11:48:22

残業上限、月平均60時間=繁忙期は100時間―政府調整
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-170128X299.html
10:29時事通信

 政府が働き方改革に向け、残業時間の上限を年720時間、月平均60時間とする方向で調整していることが28日、分かった。繁忙期は月100時間まで認めるが、2カ月平均で月80時間の制限も設ける。青天井の残業が事実上可能な労使間の「36(さぶろく)協定」を見直し、ほぼ全業種を対象に上限を設定。違反企業に罰則を科し、過労死を招くケースもある長時間労働を是正する。

 政府は2月1日に開く働き方改革実現会議で、残業の上限規制に関する議論を本格化する。年内に労働基準法改正案を提出し、2019年度にも上限規制を導入したい考えだ。

 厚生労働省は、過労死の労災認定基準について「1カ月100時間超の残業」または「2?6カ月間平均で月80時間超の残業」と定めている。これら過労死の基準に抵触せず、企業活動の実態にも配慮し、残業の上限を設ける。

 法定労働時間は1日8時間、週40時間だが、労基法36条に基づく36協定を結ぶと、この時間を超えて働かせることができる。残業時間の上限は月45時間、年360時間だが、特別条項付きの36協定なら、1年間のうち半年は無制限で残業させることが可能となっている。今後は特別条項付きの協定を結んだ場合でも残業時間を年720時間、月平均60時間に制限する。

三菱電機は不起訴=長時間労働「嫌疑不十分」-横浜地検
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017012700645&g=soc

 横浜地検は27日、社員に違法な長時間労働をさせたとして、労働基準法違反容疑で書類送検された三菱電機と当時の上司1人について、嫌疑不十分で不起訴にした。
 地検の片岡敏晃次席検事は記者会見し、「捜査を尽くしたが、起訴に足る証拠の収集に至らなかった」と説明した。違法残業を強いられたとされた元社員の男性(31)は労災認定されているが、片岡次席検事は「刑事処分の方がハードルが高く、今回は届かなかった」と述べた。
 三菱電機などは2014年1〜2月、同社情報技術総合研究所(神奈川県鎌倉市)に勤務していた男性に、労基法36条に基づく労使協定の上限時間を超える残業をさせた疑いが持たれていた。
 男性は13年4月に研究職で入社したが、14年4月にうつ病と診断された。同6月から休職し、16年6月に退職した。藤沢労働基準監督署は同11月、長時間労働で適応障害を発症したとして労災を認定。今月11日、労基法違反容疑で同社などを書類送検した。
 三菱電機の話 不起訴処分の連絡を受けたが、書類送検に至った事実は真摯(しんし)に受け止めている。総労働時間削減と適切な労働時間管理に取り組む。(2017/01/27-19:05)


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