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労働運動

1366とはずがたり:2016/12/24(土) 11:07:46
>>1365-1366
「最後のチャンス」と書かされた。
話は続く。
その後の7月?8月にかけて、男性は人事部から退職強要を受けた。
「1週間、将来について考えてもらう」「社外もけんとう」「のこりたいなら気づきを説明せよ」「期間を決めてやる。それでダメだったらソニーの外でやる」「みんな、前回がラストと思っている。もう、サジを投げている」など、男性が投げかけられた言葉が、人事部の書類に残っていたという。
男性は、自殺する前日の2010年8月19日、自らのキャリアについての資料を作り、その文末に「最後のチャンス」と記入するよう指示された。
面談は翌20日にも予定されていた。
しかし、男性はそれに出席しないまま、命を絶った。33歳だった。
病気悪化の場合、「強」だとダメ
判決は、7月?8月の退職強要については、心理的負荷が「強」だと認定した。それで軽症うつ病エピソードを発症したと判断している。
そうすると男性の自殺は、労災と認められそうなものだが……そうならない理由は、厚労省の基準にある。
前述のとおり、男性は6月に「適応障害」の診断を受けていた。これは「業務と関係なく発症した」と認定されている。
そして厚労省の基準では、「業務と関係なく発生した精神障害」が悪化した場合、それが労災と認められるためには、心理的負荷が「強」では不十分で、その一段階上の「特別」ランクでなければダメとなっているのだ。
なお、「特別」の具体例は、「生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、または永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした」場合などだという。
これが、川人弁護士が「こんな変な、社会常識に照らしてもおかしい基準」と指摘したものだ。
実は、裁判所がこの基準とは違う判断を下したケースも出てきている。名古屋高裁は12月1日、「強い心理的負荷で悪化した場合、業務での心理的負荷の程度などを総合的に検討して、判断するのが相当だ」と、基準によらない判断をしている。
その一方で、基準に沿う形での今回のような判決も出ている。
川人弁護士は過労死訴訟を数多く手がける。電通事件で自殺した高橋まつりさんの代理人でもある。
彼は、判決文を手にしながら、「結局、国は、労災認定をあまりしたくないのだ」と口にした。
「そういうことが、日本の職場で、自殺が多発している現状を招いてしまっているんです。誠にもって残念、遺憾です」


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