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労働運動
133
:
やおよろず
:2007/06/13(水) 03:41:54
公務員のスト権 賃金・人事効率化へ政府も理解
http://www.sankei.co.jp/seiji/seisaku/070524/ssk070524000.htm
公務員にストライキ権などの労働基本権を付与すべきかどうか。
その是非を検討している政府の行政改革推進本部専門調査会(座長・佐々木毅前東大総長)は先月、「労働基本権を含む労使関係を改革方向で見直すべきだ」と、基本権付与に前向きな中間報告をまとめた。
ただ、スト権が実際に認められた場合、国民生活への影響などを懸念する声もある。(政治部 比護義則)
労働基本権は憲法28条で保障された労働者の権利で、労働組合を組織する権利(団結権)、給与などの労働条件について労使交渉を通じて協約を結ぶ権利(団体交渉権)、集団で業務を停止する権利(スト権)からなり、民間労働者にはすべての権利が認められている。
一方、公務員は職種によって各権利が制限され、国際労働機関(ILO)が平成14年、日本政府に対し「公務員のスト権の一律禁止は問題だ。関係者と十分な協議が必要」と勧告していた。
このため、中間報告を受けた渡辺喜美行政改革担当相は先月24日、「スト権などを一定の範囲で付与する方向で検討し、秋までに結論を出してほしい」と調査会に要請した。
基本権付与については、渡辺氏はかなりの積極論者で、「中間報告で基本権付与の方向性を具体的に出すように調査会に求めていた」(政府関係者)。
むしろ、調査会は「議論がそこまで進んでいない」(佐々木座長)とブレーキをかけていた。
労組側は「歴代閣僚の中で渡辺氏が初めてスト権確立を『当然』と公言。基本権議論は1歩も2歩も前進した」(公務員労組関係者)と歓迎している。
一方、自民党の中川秀直幹事長も夏の参院選で基本権付与を公約に盛り込む考えを表明しているが、こうした政府・自民党の姿勢には理由がある。
公務員は賃金をめぐる労使交渉を行わない代わりに、人事院が「適正な給与」を勧告する制度をとっており、リストラや賃下げを阻んできた。
基本権を認めれば給与は労使交渉で決まり、「民間並みの歳出削減を進めることができる」(自民党幹部)との思惑が、政府・自民党の積極姿勢の根底にある。
そもそも公務員の労働基本権は戦後、スト激化を懸念した連合国軍総司令部(GHQ)が昭和23年、基本権を制限。
48年に最高裁が「制約は合憲」と判断したため、その状態が半世紀以上も続いた。
実際、公務員のストは国民生活に悪影響を与える危険性をはらんでいる。
平成11年にドイツでは教師やゴミ収集職員ら約10万人が、17年には米国ニューヨーク市交通職員3万5000人がストを決行し、公共サービスが混乱したため、各省庁や自治体には公務員のスト乱発に対する警戒感は根強い。
16年12月、公務員制度改革関連法案の提出を模索していた村上誠一郎行革担当相(当時)は、小泉純一郎首相(同)に同法案を提出するかどうかの決断を促した。
しかし、政府は同法案には、能力等級制導入を盛り込む半面、労働基本権付与を明記しない方針だった。
このため、労組は「法案を出すなら労働基本権を法案に明記すべきだ」と主張。
小泉氏は「労組が反対なら…」と法案提出を見送った。
それから約2年半が経過した。
安倍晋三首相は基本権問題にけりをつけることができるだろうか。
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