したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

労働運動

1323とはずがたり:2016/11/27(日) 23:10:38
なんと!

「週休二日制」と「完全週休二日制」を勘違いして休めない日々…どう違うのか?
https://www.bengo4.com/c_5/c_1624/n_5280/

一体、「週休二日制」とは、どのようなものだろうか。「完全週休二日制」はどう違うのか。労働基準法が保障する休日のルールについて、佐藤正知弁護士に聞いた。

●労働基準法が保障する休日は「週1日」

求人情報では、2日間の休日のある週が月に1回以上ある制度を「週休2日制」とし、毎週2日間の休日がある制度を「完全週休2日制」としているようです。しかし、これらは、法律用語ではありません。

労働基準法が保障するのは、「毎週少くとも1回の休日」です。その休日は、日曜日に限定せず、平日とすることも認められており、何曜日を休日にするかは、労働契約や就業規則によって定まります。

●なぜ「完全週休二日制」の会社が多い?

では、なぜ「完全週休二日制」を導入している企業が多いのでしょうか。

原則として労働基準法は、使用者は労働者に「1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならない」としています。法律が保障する休日は「週1日」であっても、1日8時間労働を前提とすると、週5日を超えて働かせることはできません。

1日8時間労働の企業が多い日本では、結果として、週休が2日となるケースが多いのです。

ただ、1日あたりの労働時間が短ければ、週休1日とすることもできます。たとえば、「平日は1日7時間労働、土曜日は5時間労働、日曜日は休日」という例では、労働時間が週40時間を超えず、週休1日も保障されているため、労働基準法に違反しません。

なお、労働基準法による週1回の休日の保障にも例外があり、4週を通じて4日以上の休日が与えられていればよいとされています。たとえば、「月末4日間を休日とし、それ以外は休日なし」としても労働基準法に違反しません。ただし、労働時間が週40時間を超えてはいけないことに変わりありません。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板