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労働運動

1266とはずがたり:2016/11/10(木) 11:38:06
>>1265-1266
実は、この延長時間に上限はない。「限度時間を超えることのできる回数を定めること」「限度時間を超える一定の時間を定めること」とされており、企業ごとに延長時間を定める仕組みになっている。

厚生労働省では、「特別の事情」とは「臨時的なもの」に限られ、「一時的または突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるもの」に限るとしている。また、延長時間は全体として1年の半分を超えない限定的なものである必要があるとしている。

常識的にとらえれば、予算・決算業務や納期のひっ迫などが理由の臨時的な残業が予想されるが、この協定には延長時間の上限など細かい規定がないため、捉え方によっては1カ月に何時間でも労働者を働かせることが可能になる。これが、36協定が事実上無制限の時間外労働を課すことができる「非人道的な」協定であると言われるゆえんだ。

■36協定が争点となったケース

記事の冒頭でふれた電通では、昨年12月に女性社員が過労自殺したことを受けてさまざまな影響や動きが出てきている。11月1日には「子育てサポート企業」の認定辞退を厚生労働省に申請し、承認された。同社では、「22時以降の残業を原則禁止」「22時〜翌5時まで全館消灯」「残業の上限を法定外月間50時間(所定外月間70時間)から5時間引き下げる」などのルールを掲げ、過重労働問題の再発防止に取り組み始めている。

2008年6月にはワタミ <7522> の新入社員による過労自殺が大きく報じられた。今回の電通と同様に、過重労働を強いられるなど自殺の責任は会社側にあるとして労災が認められている。

その前年、2007年8月には、居酒屋チェーン「日本海庄や」を運営する大庄 <9979> の新入社員が、就寝中に急性心不全を起こして亡くなった。この社員も過重労働を強いられていたとされる。遺族は損害賠償請求訴訟を起こし、最高裁で過労死が認められている。会社だけでなく、役員個人の責任が認められた初のケースとなった。

■「働き方改革実現会議」の効力は?

ここまで出てきたような有名企業で起こった事案は大きなニュースとなるが、実際のところは氷山の一角だと言えるだろう。

厚生労働省の「過労死等の労災補償状況」によると、2015年度の「脳・心臓疾患の労災請求件数」は795件、そのうち、業務上の労災であると認定された「支給決定件数」は251件となっている。もちろん、表面化していない事案は相当数に上ると考えられる。

政府は9月27日に「働き方改革実現会議」を発足させた。同会議では、同一労働同一賃金の実現、長時間労働の是正、テレワークの推進などについての議論を行う予定で、36協定の見直し、長時間労働の是正についても議題となる。どれだけ効力のある改革が生まれるのか、まずは期待したい。(ZUU online 編集部)


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