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労働運動

1220とはずがたり:2016/10/21(金) 20:45:34
>>1218-1220
本来、この特別条項は、経理部の決算時期とか、ホテルのハイシーズンとか、明らかに業務負荷が集中する時期に対応するため、極めて例外的に利用すべきものとして存在している。しかしながら、「とりあえず、年に6回までは長く残業してもらっていいんだよね」というように、特別条項を軽く考えすぎている風潮があるのではないかと私は感じている。

厚生労働省も、リーフレットで「時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、特別条項付き協定による限度時間を超える時間外労働は、その中でも特に例外的なものとして、労使の取組によって抑制されるべきものです」と強調していることを忘れてはならない。

■「モーレツ社員」から「コーリツ社員」へ

友人の社会保険労務士が「これからはモーレツ社員ではなく、コーリツ社員が評価される時代だ」と言っていたのだが、私も全くの同感である。

我が国では、まだまだ「残業は当たり前」と考えられているのが現実だが、「1日8時間、1週間40時間を超える労働は違法である」という労働基準法の原則に立ち返り、今回の電通過労自殺事件をひとつの転機として、すべての会社が残業のミニマム化を図っていくべきであろう。

国としても、「サブロク協定の未提出」や「サブロク協定を超えた残業」をこれまで以上にしっかりと取り締まり、逆に、残業を無くしたり、一定時間数以上削減した会社には、積極的に助成金の交付を行っていくことも残業削減のインセンティブになると考えられる。

その結果、各会社が本気で「短時間で成果を出す」仕事のやり方を考えるようになり、我が国の労働生産性の向上や、ワークライフバランスの実現にもつながっていくのではないだろうか。

高橋まつりさんのご冥福をお祈りいたします。

《参考記事》
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■社員を1人でも雇ったら就業規則を作成すべき理由 榊 裕葵
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榊裕葵 ポライト社会保険労務士法人 マネージング・パートナー
特定社会保険労務士・CFP


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