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労働運動
1219
:
とはずがたり
:2016/10/21(金) 20:44:57
■しかし「サブロク協定」には穴がある
しかしながら、この「サブロク協定」はいくつかの問題点があり、それが労働者の過労死や過労自殺を生じさせている側面がある。
本稿では、その問題点を3つ指摘したい。
■「サブロク協定」自体が形骸化
第1は、そもそも「サブロク協定」が結ばれないまま残業をさせていたり、「サブロク協定」にサインをする労働者側代表の選び方が不適切な場合である。
「サブロク協定」が結ばれていなければ、災害等で臨時の必要がある場合などを除き、1分でも残業をさせたら直ちに違法である。また、「サブロク協定」に署名する労働者代表は、労働者間の互選で民主的に選ばれなければならないのだが、会社に従順な労働者を会社の独断で労働者代表にして、「サブロク協定」にサインをさせてしまうような荒業が使われる場合もあるようである。
実務感覚として、労働基準監督署の調査が入った場合、「サブロク協定」が結ばれていなかったり、労働者代表が民主的に選ばれた形跡が無かったりすると、行政指導の対象にはなるが、刑事罰が適用されることはほとんど無いので、「サブロク協定」の重要性に対する意識が、経営者側も労働者側も、まだまだ薄いようである。
■「サブロク協定」で定められる残業時間は青天井
第2の問題点は、「サブロク協定」で定めることのできる残業時間数の上限が「青天井」であるということである。
「サブロク協定」には通常、「1日」「1週間」「1年間」の単位で、残業をさせることが可能な時間数の上限を記載するのであるが、極端な話、例えば1か月の残業時間の上限を「100時間」と定めることも、理屈上は可能なのである。
なぜならば、労働基準法上には「サブロク協定」により延長可能となる残業時間数は何ら示されていないからである。この点、厚生労働省が、「1か月の残業時間の上限は45時間以内にすべし」など、残業時間の上限の目安とすべき通達を出しているのだが、これに法的な強制力はないので、労働基準監督署は「指導」や「助言」はできるものの、会社が「当社は、1か月の残業時間の上限は100時間で労使合意しているので、サブロク協定を受理してください」といった場合には、受理せざるを得ないのが現行法の解釈なのである。
電通の場合も、報道されている内容によると、1か月の残業時間の上限を、「サブロク協定」で合意された70時間から65時間に削減するとのことであるが、削減後の65時間でも、厚生労働省が通達で示している「1か月45時間まで」の基準は大きく上回っているのが実態である。
なお、この45時間という数字は、厚生労働省が適当に決めた数字ではなく、医学的な見地も踏まえ、1か月45時間を超える残業が慢性化すると、過労死の危険性が生じるので、月の残業は45時間以内に抑えるべきであるという、健康管理上のリスクを踏まえ、定められた数字であることを付言しておく。
■「特別条項」が濫用されている
第3の問題点は「特別条項」が濫用されている傾向にあるということである。
特別条項とは、「サブロク協定」において、1年のうち6回までは、原則的な残業時間数の枠を超えてさらに残業をさせてもよい、という特約のようなものである。たとえば「1か月の残業は45時間までとする、ただし、年6回までは100時間まで残業をさせることができる」というような内容を「サブロク協定」に付記するイメージである。
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