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労働運動
1088
:
とはずがたり
:2016/03/01(火) 23:12:18
>>1087-1088
ところが、内戦等の原資に使われる可能性のあるレアメタルなどの鉱物資源、いわゆる「紛争鉱物」の取引を規制する法律が10年、米国ドッド・フランク法内に規定されたことを機に、この潮流に変化が生じています。紛争鉱物が市場に出回らないよう、企業行動を法律によって抑制させることになったのです。市民社会からも、企業の人権侵害等に対し、罰則を含めた法的規制の強化を求める動きも強まっています。さらに、この英国・現代奴隷法では強制労働や人身売買等の人権侵害行為全体がその問題の対象となったという点も注目すべきです。紛争鉱物という特定分野だけが対象ではなく、広く「現代の奴隷」にあたる行為が対象となったのです。
ウォークフリー財団の調査では、日本でも約23万人が現代の奴隷労働に従事させられていると報告されています。この主な対象は、米国国務省が毎年発表する「人身売買報告書」でも指摘されている性風俗産業に関するものです。また、今や農業や製造業現場では多くの「技能実習生」が事実上の外国人労働者として働き、日本の産業を下支えしていますが、この実習制度の現場でも、人権侵害が生じていると指摘されています。
日本は東京五輪を20年に控え、特に今年はG7サミット開催国でもあります。日本企業が関わる現代の奴隷や日本政府の取り組み姿勢は国際社会からも強く注目されるでしょう。
日本は国際労働機関(ILO)の8つの基本労働条約のうち、「強制労働の廃止」(105号) と「雇用と職業における差別待遇の禁止」(111号)の2条約を批准しておらず、人権問題に対しては必ずしも積極的な立場にはないことから、英国のような制度が日本ですぐに制定される可能性は低いでしょう。しかし、米国、英国が投じた「変化」が、グローバルな変化へと拡大する可能性は十分にあります。
なんといっても、サプライチェーンがグローバルにつながっている現代においては、米英の法律はあくまで自国企業を対象としたものであっても、間接的に日本企業にも波及するのです。今後、英国・現代奴隷法に相当する法律が他国でも策定されていく可能性もないとはいえないだけに、日本企業も対岸の火事として傍観するのではなく、こうした動きを注視しておくべきでしょう。
(文=大谷 俊/アナリスト)
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