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マスコミ

1216名無しさん:2016/06/19(日) 13:44:55
>>1215

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160619-00004787-bengocom-soci
「スクープ主義で正のスパイラルを持続させたい」週刊文春・新谷編集長に聞く(下)
弁護士ドットコム 6月19日(日)9時7分配信

宮崎謙介・前衆議院議員の「ゲス不倫」など、スクープ記事や動画を誌面よりも先にネットで出し、「文春砲」とも呼ばれている週刊文春のネット展開。雑誌の誌面だけでなく、ネットに情報を出すことによって、どんな法的リスクが生じているのだろうか。スマートフォンの普及など、メディアを取り巻く環境が変化する中で、どのようなスタンスで雑誌づくりに取り組んでいるのか。新谷学編集長に聞いた。

<「リスクを恐れず、訴訟で負けない記事を作る」週刊文春・新谷編集長に聞く(上)>はこちら(https://www.bengo4.com/internet/n_4786/)。

●動画や音声のネット公開、手探り状態

ーーネットの普及とその対応に伴って、どんな法的リスクが生じているのでしょうか?

「いくつかのポイントがあるんですけど、まず一つはすぐに記事がパクられてしまうということです。記事をスキャンしてそのままネットで公開する『スクープ泥棒』がよく見られます。

我々と法務部で日常的にチェックして、悪質な場合は抗議しています。これは犯罪ではないかというケースに関しては、警察に被疑者不詳のまま刑事告訴して、最終的に犯人がつかまったこともあります。

映画泥棒ではないですが、『スクープ泥棒は犯罪です』ということを理解していただくための努力をしています」

ーー名誉毀損やプライバシー侵害のリスクについては、変化があるのでしょうか?

「紙の雑誌に関しては、今までに何度も、写真を含め、名誉毀損訴訟を起こされることがありました。裁判の判例を積み重ねていく中で、ある種の共通のルールや認識が定まってきました。

しかし、ネットの記事配信では、動画や音声については、定まった判例がまだないんです。だから、どこまでならば許されて、どこからアウトなのかという線引きがあいまいなため、慎重に手探りでやっています。公開する際には、細心の注意を払う必要があります。

法務部や顧問弁護士に『これは大丈夫でしょうか』と相談して、動画を見てもらって、音声を聞いてもらい、確認した上で出しています」

ーーアウトとセーフの線引きはどこにあるのでしょうか?

「たとえば、男女の不倫密会をカメラで隠し撮りしたとしましょう。その動画や音声を、そのままネットにアップした場合、一般的には、プライバシー侵害にあたり、許されないでしょう。

では、どのような場合だと公開しても許されるのでしょうか。それはやっぱり最低限、相手が公人か、公人に準ずる人であること。そして、動画や音声は、相手が取材を受けているという認識のもとで撮られたものであるかどうかも、考慮する要素になるでしょう。

週刊文春の場合、宮崎謙介さんの不倫問題を直撃した時の動画は、まさにそれだと思うんですね。宮崎さんは当時国会議員ですから、公の存在です。しかも彼が主張していた育休の話と、やっていること(不倫密会)が違うのではないかという問題提起をしようと考えました。この場合は許されるだろうと判断したのです」

ーーあの動画は密会の現場そのものではなく、路上で記者が直撃したものですよね?

「そうです。ケースバイケースの判断ですけど、相手が取材を受けているという認識を持っているのかどうなのかということですね。あとは、報じる大義がある中身なのかということです。宮崎さんの場合、単なる不倫ではなかったですから」


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