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法学論集

991小説吉田学校読者(やっと36度台復帰):2007/07/01(日) 22:13:04
公判前整理手続に付され、争点整理もなされたはずだが、この精神鑑定請求がなされたということは、証拠調べ制限対策であるとともに、公判前整理の目的である「争点」が実は被告人の精神構造しかないということなのでしょうか。

秋田・児童殺害事件の畠山鈴香被告、弁護側が精神鑑定請求
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070701-00000212-yom-soci

 秋田県藤里町の連続児童殺害事件で殺人、死体遺棄罪で起訴された無職畠山鈴香被告(34)の弁護側が、秋田地裁に畠山被告の精神鑑定を請求したことが1日、わかった。
 弁護側は公判前整理手続きで、長女彩香さん(当時9歳)が橋の欄干から落とされて水死した事件、近所の小学1年米山豪憲君(同7歳)が殺された事件ともに、畠山被告は心神耗弱の状態で責任能力を欠いていたと主張。彩香さんの事件については、畠山被告に体への接触を嫌う障害があり、とっさに払いのけた際に落ちたとして殺意を否認、過失致死罪に当たるとしている。
 弁護側は、心神耗弱を立証するための精神鑑定とともに、畠山被告の性格や生い立ちなどから心理状況を分析して量刑判断の参考とする情状鑑定も請求した。


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