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法学論集
941
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2007/05/26(土) 16:16:49
刑事と民事をまたぐため細かい表現のニュアンスが違うかもしれませんが、基本的には所有と占有の区別をつけないといけないです。
忘れ物を返還しろという請求権は所有者がもってます。
なので、旅館の場合、占有が移ったからといってどういう処分してもいいわけではなく、あくまで所有者は返せといえると思います。ただ、もしかすると旅館営業に関しては特別な法律で何か手当てされてるかも・・・。
ゴルフボールの場合は、個別ケース&解釈によるでしょうけど、基本的には、競技者が所有権放棄した扱いになると思います。それで所有者がいなくなった物をゴルフ場が取得する、と。なので、競技者は返還を求めることができません。あくまで放棄していないんだと言い張っていけばどうかわかりませんが、裁判までして取り戻すのは難しそう。
さらに、ゴルフボール窃盗に関しては、窃盗罪が所有権を保護する罪なのか占有権を保護する罪なのかというところで解釈がわかれるんで、ゴルフ場側が、「わが社ではロストボールを放置している」と言い張った場合、占有者とは言えても所有者とは言えなくなり、微妙になってくるかなと。
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