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法学論集

925名無しさん:2007/05/20(日) 00:21:37
>>924
日本では殺人罪で告発されてしまうので狙撃はできません

瀬戸内シージャック事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BA%8B%E4%BB%B6

事件後、自由人権協会北海道支部所属の弁護士(下坂浩介、入江五郎)が、狙撃手を殺人罪で広島地検へ告発した。広島地検は狙撃手の行為を刑法36条の正当防衛及び刑法35条正当行為として不起訴処分にしたが、弁護士側は不服として広島地裁に準起訴処分を取ったが棄却され無罪が確定した。これ以降起こった日本の事件では、犯人が銃器等で武装している場合でも、なかなか射撃命令が下されなくなり、1972年のあさま山荘事件では、犯人からの一方的な攻撃で、警察官が殉職するといった事態を招いた。

この事件を教訓とした結果、1979年に発生した三菱銀行人質事件では、一人の狙撃手ではなく、大勢で一斉に狙撃をすることにより、誰が致命傷を負わせ、射殺したのか分からなくするようにした。世界的には珍しい対応である。

この事件以降、日本の警察は、狙撃の態勢は取るものの、射撃の命令には極めて慎重になった。しかし1990年代以降、犯罪の凶悪化により警察官の受傷、殉職事案が増加したことに伴い、2001年に拳銃取り扱い規範が改定され、拳銃使用要件が明確化された。これ以降、以前と比較して警察官の拳銃使用件数は増加し、年間数十件の拳銃使用がある。


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