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法学論集

879小説吉田学校読者:2007/03/27(火) 22:39:33
どうもこの法学論集、私が書き込むと「刑事法論集」になるてらいがあるので、内心忸怩たる思いもあるのだけれども注目判例が出ました。
判決文読まないと分からないけど、告訴がない「救済判例」の側面もあるんじゃないでしょうかね?

玄関ドアは「建造物」=「機能も考慮」と基準示す−損壊罪成立で初判断・最高裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date4&k=2007032400057

 元妻が住む山口県下関市の市営住宅の鉄製ドアを金属バットでたたいて傷つけ、建造物損壊罪に問われた男性被告(38)の上告審で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は24日までに、「建造物といえるかどうかは、建物との接合の程度のほか、機能上の重要性も総合考慮して決めるべきだ」との初判断を示した。
 その上で、玄関ドアについて「外壁と接合している上、外界との遮断、防犯や音、風を防ぐ重要な役割も果たしている」として同罪の成立を認め、器物損壊罪にとどまるとする弁護側主張を退けた。


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