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法学論集
868
:
小説吉田学校読者
:2007/03/16(金) 23:02:48
結局、「大山鳴動、鼠2匹」
比高官接待巡り罰金命令 九電工社員
http://www.asahi.com/national/update/0316/SEB200703160014.html
電気設備工事大手の九電工(福岡市)の現地法人社員が自社製品を採用してもらおうと、フィリピン国家捜査局(NBI)の長官らに高額のゴルフ用品を贈ったとされる事件で、福岡区検は16日、現地法人の当時の副社長(44)と技術者(35)=いずれも九電工から出向=を不正競争防止法違反(外国公務員への不正利益供与)の罪で略式起訴した。福岡簡裁は同日、それぞれ罰金50万円と罰金20万円の略式命令を出し、2人は即日納付した。
同法は98年から、商取引で不正な利益を得ることを目的に外国の公務員に金銭や物品を贈ることを禁じており、これが適用されたのは全国で初めて。
適用例がなかった背景には、わいろと営業活動費の線引きが難しいことや、海外での証拠集めの難しさなどがあった。しかし、検察当局は度を越した接待は許されないという一罰百戒的な意味もある――などとして立件した。
略式命令によると、現地法人の社員2人は04年4月、当時のNBI長官と技術部門の責任者を日本に招いて接待。その際、それぞれに約43万円相当と約37万円相当のゴルフクラブなどを贈った。
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