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法学論集
858
:
小説吉田学校読者
:2007/02/25(日) 11:20:32
仄聞するところによりますと、検察庁の内部試験で任用される副検事は民法の試験の範囲に家族法はないそうです。副検事試験にも家族法、少年法を範囲に含むよう望まれるところです。
ところで、某ヤメ検系のブログを見ますと、「大阪には別所(汪太郎)といった名検事がいたのに、何ゆえ、こんな初歩的ミスをするか」みたいな論調がありましたが、別所氏は神戸地検検事正として、甲山事件で死しても弁解しようのない、メンツにだけにこだわった再逮捕を指揮した張本人でありまして、特捜事件ならまだしも、一般刑事事件で見本にする必要はないと思います。なのに、なぜ、偉大な先輩みたいな名前の出し方をするのか。栄光だけを追い恥辱は追わないのか。こういうのを世情、無反省と呼ぶ。
私の言いたいことは、名検事必ずしも実務家に非ずということでして、初歩的ミスの防止は、まず日ごろの鍛錬といったところでしょうか。
<民法772条>認識不足で起訴、検事ら注意処分 大阪地検
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070223-00000152-mai-soci
交際相手との子を前夫の子として届け出た中国人女性を民法772条の規定の認識不足から、公正証書原本不実記載・同行使罪で誤って起訴したとして、大阪地検は23日、担当の副検事と決裁した大島忠郁刑事部長、副部長の計3人を内規に基づく厳重注意処分とした。
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