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法学論集
855
:
小説吉田学校読者
:2007/02/24(土) 07:51:09
(続き)
これ、今、自白の信用性の問題が一番大きく報じられていますが、それよりも物証のほうが私は気になります。現金や封筒、メモの存在とか、そういうのがこういう事件では結構重要なわけです。
で、こういう昔ながらの買収の場合、必ずメモは残るのです。それもたぶん、個人的な出納帳、入金・出金の具体的なものは残っていないが、金額は残っているようなものは残っていると思うんです。
この事件、それすらなかったんじゃないか?事件どころか疑惑すらなかったんじゃないか。
12被告全員に無罪 県議選選挙違反 鹿児島地裁判決 事件の存在否定 自白を強制、誘導
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070223/20070223_028.shtml
2003年4月の鹿児島県議選をめぐり、住民11人に現金を渡したなどとして、公選法違反(買収、被買収)の罪に問われた元県議中山信一被告(61)=同県志布志市=と住民ら計12被告の判決公判が23日、鹿児島地裁であった。谷敏行裁判長は、捜査段階でいったん自供した5被告の自白調書の信用性を否定。「一部の買収会合の事実は存在しなかったものと言わざるをえない」と述べ、被告12人全員に無罪(求刑懲役1年10月‐6月)を言い渡した。事件では容疑者らを精神的に追い詰めて自白を強要する「たたき割り」と呼ばれる捜査手法が問題化しており、捜査のあり方が厳しく問われる判決となった。
判決理由で谷裁判長は「自白は客観的事実と相容れず信用できない。内容も説明困難な変遷を繰り返しており、取調官による強制や誘導があった可能性も払しょくできない。あるはずもない会合をあったかのように述べている」などと述べた。
12被告のうち中山被告や妻のシゲ子被告(58)ら7人は一貫して無罪を主張。残る5人は捜査段階で容疑を認めたが、いずれも後に否認に転じ、自白調書の内容が信用できるかどうかが最大の争点だった。
判決はまず、4回開かれたとされる買収会合のうち1回目(2003年2月8日)と4回目(同年3月24日)の、中山被告のアリバイについて検討。「会合の現場から約20キロ離れたホテルであった同窓会などに出席していた」との中山被告の主張を認め「会合に参加することは物理的に不可能」とした。
また、自白調書の信用性については「会合の回数や受け取った金額が取り調べのたびに増えるなど、不自然な変遷がある」と指摘。「わずか7世帯しかない集落で4回も会合を開き、多額の現金を配ることにどれほどの実効性があるのかはなはだ疑問だ」とも述べた。
この事件をめぐっては、中山被告の共犯容疑で逮捕され、起訴猶予処分とされたホテル経営川畑幸夫さん(61)が「取調官に親族の名前を書いた紙を無理やり踏まされ、自白を強要された」として県(県警)に賠償を求めて提訴(踏み字訴訟)。1月18日の判決は「取調官は公権力をかさに着て川畑さんを侮辱した」と、取り調べの違法性を認めて県に賠償を命令。県側が控訴を断念し、判決が確定した。
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