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法学論集

836小説吉田学校読者:2007/02/15(木) 20:35:43
仮に遺棄行為が殺人の着手に至っていないとしても、業務上過失傷害+保護責任者遺棄の併合罪で長期7年6月。
遺棄行為を不作為による殺人の着手とし、未遂罪による減軽を考慮すると、業務上過失傷害+殺人未遂で短期2年6月以上の懲役か無期。
重い罪の故意で構成要件をまたがる軽い罪の犯罪を起こすと、軽い罪の限度で故意犯の既遂が成立する。
軽い罪の故意で重い罪の犯罪を起こすと、軽い罪の限度で故意犯の既遂が成立する。では、未遂犯の場合は?

この求刑、厳刑化路線の司法としてはどう裁く。この掲示板では、片言丸氏が解説するそうだ。

佐賀・唐津の小学生ひき逃げ放置、懲役7年を求刑
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070215i411.htm

 2006年5月、佐賀県唐津市で、自転車に乗った小学5年男児(11)をダンプカーではね、林道に放置したとして、殺人未遂罪に問われている同市船宮町、元土木作業員坂口三之治(さのじ)被告(54)の論告求刑公判が15日、佐賀地裁であった。
 検察側は「事故を起こした者として絶対してはならない犯行」として、懲役7年を求刑した。
 起訴状などによると、坂口被告は06年5月20日午後5時10分ごろ、同市厳木(きゅうらぎ)町の県道三差路で、親類宅から自転車で帰宅中の男児をダンプカーではねて頭の骨を折るなどの重傷を負わせた後、殺意を持って直線距離で約1・5キロ離れた同市浜玉町の林道に連れ去り、放置した。
 坂口被告は初公判で、「死んだと思い、山に置きに行った。殺そうというつもりはなかった」と、起訴事実を否認している。


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