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法学論集

80名無しさん:2005/12/11(日) 02:25:13
<立川反戦ビラ訴訟>3被告に逆転有罪判決 東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051209-00000029-mai-soci

 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため昨年1〜2月、東京都立川市の防衛庁官舎に立ち入ったとして住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人の控訴審で、東京高裁は9日、無罪とした東京地裁八王子支部判決(04年12月)を破棄し、罰金10万〜20万円の逆転有罪判決を言い渡した。中川武隆裁判長は「ビラによる政治的意見の表明が言論の自由により保障されるとしても、投かんのため管理者の意思に反して建造物等に立ち入ってよいということにはならない」と述べた。弁護側は即日、上告した。
 ▽笠間治雄・東京高検次席の話 本判決は妥当である。誰であれ、他人の住居の平穏を侵害するような手段を用いてまで、自説を言いつのる権利などないことは当然である。
 3人は立川市の市民団体「立川自衛隊監視テント村」メンバーの▽練馬区職員、大洞俊之(48)=罰金20万円▽介護助手、高田幸美(32)=同▽会社役員、大西章寛(32)=罰金10万円の各被告。検察側は懲役6月を求刑していた。
 判決は、官舎への立ち入りについて1審とほぼ同様に住居侵入罪に当たると認定。そのうえで、1審が「刑事罰に値する程度の違法性がない」としたことには(1)表現の自由が尊重されるとしても、他人の権利を侵害してよいことにはならない(2)居住者から抗議を受けながら同じ行為を繰り返した(3)管理者は対応策として禁止事項表示板を設置するなどしており、法で保護された利益の侵害の程度が軽微とは言えない――と指摘。「1審判決は違法性の有無について事実を誤認し、法令の解釈、適用を誤った」と結論付けた。
 1審判決は「憲法の保障する政治的表現活動で、住民のプライバシーを侵害する程度も相当低い」と判断していた。
 判決によると、3人は昨年1月、官舎各戸の玄関ドア新聞受けに「自衛隊のイラク派兵反対!」などと書いたビラを配るため、立川市の防衛庁官舎の玄関前などに立ち入った。大洞、高田の両被告は2月にも立ち入った。【佐藤敬一】
 ▽弁護団の話 不当判決だ。裁判所を糾弾するとともに、上告し、最高裁で無罪判決を勝ち取る。東京高裁は人権の砦(とりで)としての役割を放棄した。
 ▽笠間治雄・東京高検次席の話 本判決は妥当である。誰であれ、他人の住居の平穏を侵害するような手段を用いてまで、自説を言いつのる権利などないことは当然である。
(毎日新聞) - 12月9日12時3分更新


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