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法学論集

780小説吉田学校読者:2007/01/13(土) 09:35:45
この場合の義務というのは、「法理のみならず社会通念上相当と認められるものも含まれる」で良かったんでしたっけ?>とは氏。
それにつけても、訴因変更とは、起訴の段階でDNA鑑定間に合わなかったんでしょうが、相当腐敗していたにもかかわらず、自白と周辺物証だけで遺体の身元特定ですか。千葉なら遺体をいくらでも偽装できますね。のんきです、千葉県警と千葉地検。これを相乗効果という。

千葉・船橋の遺体放置:裁判でDNA鑑定「実父じゃなかった」 埋葬義務の有無争点に
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2007/01/12/20070112dde041040040000c.html

 ◇同居の被告が遺体放置
 千葉県船橋市のアパートで死亡した同居中の父親の遺体を約8カ月にわたり放置したとして、死体遺棄罪に問われた住所不定、無職、三橋智和被告(34)の初公判が11日、千葉地裁(向野剛裁判官)であった。検察側はDNA鑑定の結果、被害者と被告の間に血縁関係がなかったとして、これまで「実父」としていた訴因の一部を「戸籍上の父」と変更した。
 三橋被告は逮捕後に実施されたDNA鑑定の結果を知らされるまで、全く知らなかったと言い、被告人質問で「(結果を聞かされた時は)びっくりした」などと述べた。弁護側は「両者は他人で、被告に法的な埋葬義務はない」として無罪を主張。検察側は「10代のころから親子として同居しており、埋葬義務はある」と懲役2年を求刑し、同日結審した。
 起訴状などによると、三橋被告は昨年3月7日、自宅で病死した戸籍上の父(当時59歳)の遺体を、そのまま放置した。


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