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法学論集

766小説吉田学校読者:2006/12/26(火) 21:49:10
仄聞するところですが、弁護側鑑定人の検察側の尋問に対する証言が結構痛かったのではないでしょうか。

それはそうと、この事件、「液状の農薬を竹筒に入れて新聞紙で蓋して、坂道を登り、集会場に持ち込み混入させた」という、不自然な導入を見せるものであります。普通に考えれば「こぼれないか」「新聞紙に染みないか」と考えるものであります。
瓶の蓋を歯で開けて、などとできるものでしょうか。
混入方法に混入場所、混入時期、かなり疑問が残るのであります。公訴事実は空中楼閣ではないでしょうか?
余談ながら、「不当決定」の垂れ幕を準備していた弁護団よ、甲山の弁護団は第1次大阪高裁決定(無罪判決を地裁に差し戻す)の時はそんな垂れ幕を準備していなかった(「控訴棄却」の垂れ幕をたたんだまま斜めに振ってダメのポーズのみ)のだが、自信のなさがよぎったか。

再審開始決定取り消す 名張毒ブドウ酒事件で名古屋高裁
http://www.asahi.com/national/update/1226/TKY200612260109.html

 三重県名張市で1961年、ブドウ酒に入れられた農薬で女性5人が死亡した「名張毒ブドウ酒事件」で、名古屋高裁刑事2部(門野博裁判長)は26日、第7次再審請求審(同高裁刑事1部)が認めた奥西勝死刑囚(80)の再審開始決定に対する検察側の異議申し立てを認め、再審開始決定を取り消す決定をした。決定は、奥西死刑囚の死刑執行の停止を取り消し、第7次再審請求も棄却した。弁護団は1月4日に特別抗告する方針で、結論は最高裁に持ち越される。
 異議審は、再審開始の理由とされた、凶器の農薬は奥西死刑囚が自白した「ニッカリンT」ではない▽物証の王冠(四つ足替栓)は形状からして、事件のブドウ酒瓶の王冠ではない▽2度開栓により奥西死刑囚以外の犯行が可能――などとする弁護団の三つの新証拠や、奥西死刑囚の自白の信用性などを検討。
 その結果、三つの新証拠については、ニッカリンTが使用された可能性も十分ある▽王冠の形状は、事件のブドウ酒に装着されていたかの判断に影響しない▽2度開栓が行われたことを疑わせるまでの証拠はない――などとして、再審を開始するほどの明白性を否定した。そのうえで「奥西死刑囚以外にブドウ酒に農薬を混入する機会がない」とした。
 自白についても「当初から詳細で具体性に富み、信用性が高い」と認定。「妻と愛人を殺害する動機となる状況もあり、事実を総合すると(奥西死刑囚が)犯行を行ったのは明らかだ」とし、「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠があるとして再審を開始し、刑の執行を停止した決定は失当」と結論付けた。
 最大の争点は事件で使われた農薬が、奥西死刑囚が自白し、確定判決が凶器と認定したニッカリンTだったかどうか。ブドウ酒の飲み残りからニッカリンTに必ず含まれる成分が検出されなかった理由などが争われた。異議審は今年9月、この問題で弁護団の鑑定をした2教授を証人尋問。そして「ニッカリンTが混入されてもこの成分が検出されないことはあり得る」などとして、検察側の主張を認めた。
 昨年4月の再審開始決定は、弁護団の新証拠を「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」としたうえで、「(奥西死刑囚の)自白の信用性には重大な疑問がある」と認定していた。異議審で、弁護団は「新証拠が有罪認定を動揺させる証明力、影響力を有することは明白」などと検察側に反論していた。
 死刑が確定後、再審が認められたのは、免田、財田川、松山、島田の4事件。いずれも再審を経て無罪が確定している。名張毒ブドウ酒事件は一審の無罪が、二審で死刑に逆転し、最高裁で確定した唯一の事件で、5件目の再審開始決定だったが、名古屋高検の申し立てにより異議審が約1年9カ月にわたって同高裁で続いていた。


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