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法学論集

736片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/11/29(水) 01:07:20
>>734
尊属傷害致死ですね。
穂積重遠のエピソードがあります。
http://www.takaoka.ac.jp/zatsugaku/010/shiroyama3.htm

水俣病賠償請求訴訟…チッソの時効主張に怒りあらわ 讀賣熊本
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kumamoto/news002.htm

 熊本地裁で27日に行われた「水俣病不知火患者会」による損害賠償請求訴訟の第6回口頭弁論。原因企業チッソが時効を主張して全面的に争う姿勢を示したことに対し、原告団長の大石利生さん(66)(水俣市)は「時間経過を理由に賠償責任を逃れようとする姿勢は許されない」と怒りをあらわにした。

 チッソの主張は、請求権が要件を満たした場合でも▽発症を知ってから3年という消滅時効期間が経過▽症状が提訴より20年以上前に発生しており請求権がなくなる除斥期間が経過している――として、「和解の余地はない」と請求の棄却を求める内容。

 1973年の第1次訴訟判決(熊本地裁)で時効が却下されて敗訴して以降、チッソは時効論を出しておらず、患者会にとっては唐突な主張だった。閉廷後の集会で、板井俊介弁護士は「あまりにもひどい内容で権利の乱用」と声を荒らげてチッソを非難。大石さんも「加害企業が言うべきことではない。今の社員は水俣病問題は自分たちには関係がなく、先輩たちの問題という気持ちがあるのではないか」とまくし立てた。

 チッソの代理人を務める斉藤宏弁護士は「原告らの多くは1995年の(政治決着による)全面解決前から感覚障害を自覚しており、時効が成立する。1次訴訟から33年という時間的な経過も考慮した」と主張の正当性を強調した。

 患者会は今後、チッソの姿勢を批判する10万人署名を集めて世論を形成し、同地裁に提出するという。

(2006年11月28日 読売新聞)


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