したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

法学論集

73とはずがたり:2005/11/08(火) 01:56:42
父殺された女性に遺族給付なし…監禁中“時効”と
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20051107/20051107it01-yol.html?fr=rk
2005年11月 7日 (月) 03:03

 北九州市の監禁連続殺人事件で、父親を殺害された後、6年間監禁された女性(21)の親族が先月、遺族給付金について問い合わせたところ、福岡県警が「監禁されていた間に申請期限が過ぎ、支給できない」と回答していたことが6日、わかった。

 現行の犯罪被害給付金制度では、申請期限は「事件発生を知ってから2年以内」と定められており、県警は女性が父親殺害を目撃した1996年を起点に計算したという。

 女性の祖父(72)は「徹底して恐怖心を植え付けられ、申請が事実上、不可能だったのに、納得できない。加害者側から損害賠償を受けられる可能性はほとんどなく、いつまでも私たちが面倒をみられる訳でもないので、なんとかしてほしい」と訴えている。

 この女性は、10歳だった1995年から松永太(44)、緒方純子(43)両被告と同居し始め、電気ショックや断食の虐待を繰り返し受けた。今年9月の福岡地裁小倉支部の1審判決では、女性は幾重もの心理的拘束を課されて逃走する気力をそがれ、終始監視されており、脱出は著しく困難だったと認定された。

 県警は、読売新聞の取材に対し、女性は欠席がちとはいえ小中学校に通っていたことなどを理由に、「もっと早い段階で警察への通報が可能だった」として、女性が逃げ出して事件が発覚した2002年当時、すでに給付できないと結論を出していたと説明している。

 現行制度では、障害を負った被害者本人には上限1849万円、遺族には上限1573万円が支払われる。警察庁によると、事件発生から長期間経過すると、事務処理が困難になる上に、適正な支給判断ができないとの理由で、期限が設けられたという。2年以内と定めた理由については「申請には十分な期間」としている。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板