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法学論集

714小説吉田学校読者:2006/11/20(月) 22:28:06
続報。執行猶予選択もありえます。ちょっと軽すぎかもしれません。次女の存在もあるのかも。ちなみにhttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1112072544/189 だと懲役7年。

南相馬の長女傷害致死:母親に懲役5年求刑 起訴事実認める−−初公判 /福島
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/fukushima/archive/news/2006/11/18/20061118ddlk07040289000c.html

 生後10カ月の長女を殴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われた南相馬市原町区大甕、無職、荒智子被告(22)の初公判が17日、福島地裁(大沢広裁判長)であり、荒被告は起訴事実を認めた。検察側は「偶発的な犯行ではなく、常習的な虐待の末に起こるべくして起こった」として懲役5年を求刑、弁護側は被告が反省しているなどとして情状酌量を求め、結審した。判決は12月7日。
 検察側の冒頭陳述によると、荒被告は03年12月から長女の手足をつねるなどの虐待を始め、04年1月には、プラスチックのハンガーや拳で顔を殴るなど、暴行がエスカレートした。同2月8日午後7時45分ごろ、荒被告は自宅で長女の頭を拳で数回殴り、同15日、虚血後脳症と合併した気管支肺炎で死亡させた。
 荒被告は当時、二女を妊娠しており、つわりがひどい状況だったが、夫から家事について文句を言われ、ストレスがたまっていたという。


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