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法学論集

713小説吉田学校読者:2006/11/19(日) 18:16:27
これ、手口が思いつかない。記事どおり「証拠品としての現金」であれば「紙幣そのものが証拠品」になるわけで、今までバレなかったのが不思議。

盗犯捜査員が押収金着服=業務上横領容疑で逮捕へ−神奈川県警
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061119-00000006-jij-soci

 神奈川県警瀬谷署の刑事課盗犯係だった警部補(59)が、押収した盗難事件の証拠品から数回にわたり少なくとも現金数十万円を着服していたことが19日、分かった。県警は元警部補から事情聴取しており、近く業務上横領容疑で逮捕する方針。


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