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法学論集

668小説吉田学校読者:2006/10/16(月) 00:42:41
配点とは担当者ごとに担当事件を割り振る意味なのですけども、そもそも「地裁が配点」の意味が分からない。なんで、支部の一事件のことに本所が介入できるのか。検察じゃないんです。地裁の裁判官がなんで事件については監督権がない(裁判官独立の原則)のに配点できるのか。行政訴訟で「これ大法廷に回そうか」と最高裁の裁判官が考えるのとは訳が違うのです。
地裁に支部が事件を配点するということは絶対に不可能なのであります。

仮に配点制度を作るのであれば「地裁本所が事件の内容か概要は知っている」が前提になります。また、起訴状一本主義ですので、起訴しないと裁判所は事件の概要は分からないこと(令状を伴う強制捜査ばかりじゃないでしょう)になっています。
そのためには、地裁に全対象事件を起訴しないといけないことになりますが、そのためには規則ではなく、管轄表を定めている管轄に関する法律を改正しないといけなくなるのですし、そこまでいくと、「支部とは何か」に繋がるのです。

だいたいにおいて、地裁に支部に配点という権限がない。地検とは違う(地検だって監督権に基づく事務移転対象。場合によっては高検レベルの話になる)。事件が起きなきゃ刑事裁判は動かない。法改正を伴わない限り、現行法では支部から支部へ事件が関連事件もないのに動くということは絶対に出来ないのであります。
それに地裁の裁判官が、支部から合議事件の起訴のたびに報告を受けるとか全く非現実的だと思います。パンクしますぞ。

支部が地裁に移送することは出来るわけですけども、それなら本所が一括して全事件を試行すればいい話。それがイヤなら弁護士会とも協議して全支部試行ですよ。なんで、こんな中途半端な試行を言い出すのか、まったく理解できない。


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