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法学論集
660
:
小説吉田学校読者
:2006/10/15(日) 23:31:48
>>659
違うんです。支部は他の支部の事件には何も出来ないんですよ。
確かに、事物の話とは違いますが、法律を変えるか、起訴時にむりやり管轄を作るか、検察官がむりやり管轄を捻くりだすかしない限り、いくら近所とはいえ、千葉地裁松戸支部は香取市の事件を絶対に審理できません。
起訴したら、その事件は、その支部が移送決定を出さない限りは、その支部で審理しなければいけません。
「裁判員裁判が出来ないから移送します」なんて、現行法で出来ないですよ。準抗告されたらどうするんでしょうか。管轄表を変えなきゃいけないんです。
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