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法学論集

642片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/10/13(金) 13:06:57
<孫連れ戻し>祖父母の実刑破棄、執行猶予 最高裁判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061012-00000099-mai-soci

 実家を飛び出した娘の家から孫を連れ戻し、夫婦で未成年者誘拐の罪に問われた会社役員、塚田光市(57)、恵美子(56)両被告の上告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は12日、懲役10月とした1、2審の実刑判決を破棄し、懲役10月、執行猶予3年を言い渡した。最高裁が実刑を破棄して執行猶予としたのは90年以来。判決は「孫の安全を脅かす行為とは言えず、実刑は親族間の対立を深刻にして、孫の福祉に反するおそれがある」と述べた。
 1、2審判決によると、両被告の二女は離婚して子供2人と栃木県の実家で生活していたが、01年11月、再婚を約束した男性と暮らすため子供を連れて札幌市に転居。再婚に反対した両被告は転居先を訪れ、当時3歳の女児と同1歳の男児のうち女児を連れ帰った。
 1、2審は「身勝手な動機」と認定し、2人が起訴後も孫を返さなかったため「執行猶予とすれば違法状態が解消されない」と実刑とした。
 これに対し、第1小法廷は「両被告は二女や孫の将来を案じ、孫が二女の交際相手から虐待されることを心配していた」と認定。孫娘が二女への引き渡しを拒否した経緯などに触れ「動機などの評価を誤って実刑とした1、2審の量刑は重すぎて、破棄しなければ著しく正義に反する」と結論付けた。【木戸哲
(毎日新聞) - 10月12日20時8分更新

孫連れ去り、祖父母に実刑破棄・執行猶予判決…最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061012-00000511-yom-soci

 札幌市で2001年、娘のもとから当時3歳だった孫の女児(7)を連れ去ったとして、未成年者誘拐の罪に問われた栃木県内の会社役員(57)と妻(56)の両被告に対する上告審判決が12日、最高裁第1小法廷であった。

 才口千晴裁判長は、「両被告は愛情を持って女児を養育しており、犯行の動機や経緯に酌むべき事情もある。服役すれば親族間の対立を深刻なものにしかねず、女児の福祉にも反する結果が生じる恐れがある」と述べ、懲役10月の実刑とした1、2審判決を破棄し、懲役10月、執行猶予3年とする“温情判決”を言い渡した。

 最高裁が下級審の量刑を不当として変更するのは極めて異例で、実刑を執行猶予付き判決に変更するのは16年ぶりとなる。
(読売新聞) - 10月12日20時51分更新


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