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法学論集

638とはずがたり(1/3):2006/10/10(火) 02:50:23
共謀罪:創設、攻防再び 条約批准に必要か
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20061009ddm012010004000c.html

 ◇政府・与党「対テロの国際協調は不可欠」/野党・日弁連「既存法で十分に対応できる」

 実際に犯罪を実行しなくても事前に合意しただけで罪に問える「共謀罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案の取り扱いが、臨時国会の焦点の一つになっている。「内心の自由や表現の自由が脅かされる」「乱用の恐れがある」といった批判にさらされ、継続審議と廃案を繰り返してきた法案だが、政府・与党は「国際組織犯罪防止条約を批准するために必要」と成立にこだわる。一方、民主党は「条約の批准に共謀罪は必要ない」という主張を新たに打ち出し、対決姿勢を強めている。【森本英彦】

 ■新たな主張

 「総理からもご指示がありました」。9月26日の就任会見で長勢甚遠法相は、任命の際に安倍晋三首相から受けた指示として、共謀罪法案の成立を真っ先に挙げた。

 国際組織犯罪防止条約は、マフィアなどの国際的な組織犯罪に対応するために00年11月に国連で採択されたもので、日本の国会も03年5月、承認している。

 長勢法相は今月6日の会見でも「国際連帯の中でどうしても条約は批准しなければならない。全力を挙げて早期成立を図りたい」と述べ、条約批准の重要性を強調した。

 しかし、日本弁護士連合会が先月、「共謀罪を設けなくても条約の批准は可能」とする意見書をまとめたことで状況が変わってきた。「共謀罪創設はやむを得ない」として適用対象となる罪や団体の範囲を絞る修正案を先の通常国会に提出した民主党も、共謀罪の創設自体に反対していく方針に転換した。

 今後の国会論戦は、政府・与党が共謀罪創設の根拠としてきた「条約批准に必要」という説明が正しいのかどうかが大きな争点となりそうだ。

 政府はこれまで「組織犯罪の実行前の段階を処罰対象とすることが欠かせず、条約では、重大な犯罪を行うことを合意する共謀罪か組織犯罪集団の活動に加わる参加罪を設けることを締約国に義務付けている」と繰り返してきた。これに対し、日弁連は「日本には組織犯罪集団が関与する重大犯罪を未遂より前の段階で処罰できる立法が既にあり、新たな立法措置は必要ない」と主張する。

 根拠として日弁連は▽凶器準備集合罪のように主要な58の重大犯罪は未遂より前の段階で処罰できる▽共謀共同正犯理論が確立し、幅広く共犯を処罰できる▽ハイジャック防止法、テロ資金提供処罰法などのテロ立法がある▽銃刀法で銃器の所持が厳しく規制されている−−などを挙げる。


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