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法学論集

60とはずがたり:2005/07/12(火) 23:04:03
「共謀罪」衆院で実質審議開始 与野党の修正要求相次ぐ
http://www.asahi.com/politics/update/0712/009.html
2005年07月12日22時35分

 犯罪行為をしようと話し合っただけで、実際には誰も行動しなくても罪に問われる「共謀罪」を設けることを盛り込んだ組織的犯罪処罰法の改正案などが、12日の衆院法務委員会で実質審議入りした。共謀罪があてはまる罪は、615種にのぼることが政府答弁でわかり、与野党双方から法案の対象が広がりすぎるとして、修正要求が相次いだ。

 ■組織的犯罪

 「条約批准は必要だ。だが共謀罪の規定は条約と範囲が違うのでは、という疑いをぬぐえない」

 口火を切ったのは自民の早川忠孝議員。

 共謀罪を設ける根拠の「国境を越えた(越境的)組織犯罪の防止に関する条約」では、同罪の要件に「組織的犯罪集団が関与するもの」という制限をかけられるとしているが、法案では明文化されていない。

 これに対し法務省は「一般の市民団体や労働組合、会社には適用されない」と繰り返した。

 「ならば懸念をぬぐうために、組織的犯罪集団の行為に限定すると直したらどうか。その方が安心する」と公明の漆原良夫議員がただすと、法務省は「法案の要件は厳格と考えるが、一般の方々にはわかりにくいことも理解している」と答えた。

 ■準備行為

 「ある集団が殺人の共謀を重ね、でも最後には話し合ってやめた。それでも共謀罪の対象か」。民主の津川祥吾議員が尋ねた。その答弁は「対象になる」。

 これに対し、与野党の議員たちは、「憲法が保障する思想の自由に触れる恐れがある」として、少なくとも「何らかの準備行為があったこと」を条件に加えるよう求めた。

 ■越境性

 条約の趣旨はもともと越境的な組織犯罪を防ぐことにあった。しかし共謀罪があてはまる615の罪の中には、消費税法や道路交通法なども含まれている。漆原議員は「悪く言えば、国際性の名を借りて、国内の処罰対象を広げたという批判もある」と追及した。


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