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法学論集
572
:
小説吉田学校読者
:2006/09/16(土) 00:36:04
死刑確定。「弁護人控訴なら、弁護人は責任を持って控訴趣意書を書く」こういう当たり前のことが出来ないのなら最悪の結末は当然であります。弁護人控訴ということは、つまり、弁護人単独で考えて、これは事実誤認があると考えたわけです。書証を分析した結果そういう結論に至ったわけです。私はこの最高裁の判断を支持します。
重ねて言いますが、誤審の可能性がある、この一点において、私は死刑廃止論者です。とはいえ、消極的廃止論者でありまして、制度として死刑がある以上、最高刑を選択する場合、死刑を回避するなどということはあってはならないと思います。これから私が書くことは、それを前提にして読んでいただきたい。
これで証言待ち状態の継続、つまり「共犯者の裁判終結を待って死刑を執行する」という悪しき慣習(日本赤軍事件とか三菱重工爆破事件とか、超法規的措置釈放者がいるから、なかなか執行しない状態が続いている一因になっているということも聞く)オウム事件は解放され始めることになります。オウム事件については、死刑確定者から粛々と続々と執行が始まる(もう松本裁判のために共犯者を証言させる必要はない)んじゃないか。そして、控訴審、上告審係属の被告人は死に者狂いの合法的抵抗を訴訟活動でするんじゃないかと思います。これから本当の裁判地獄が始まる。その意味において、「一区切りついた」の次長検事コメントは非常に重いものがあるわけであります。
<松本被告>死刑確定 最高裁、特別抗告棄却を決定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060915-00000079-mai-soci
地下鉄サリンなど13事件で殺人罪などに問われたオウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫(麻原彰晃)被告(51)について、最高裁第3小法廷(堀篭(ほりごめ)幸男裁判長)は15日、東京高裁の控訴棄却決定を支持し、被告側の特別抗告を棄却する決定を出した。戦後最多となる計26人の殺害と1人の監禁致死など、全事件を「教祖」の指示と認定した1審の死刑が確定した。社会を震かんさせた事件の首謀者に対する裁判は、96年4月の初公判から10年余で、控訴審が一度も開かれることなく打ち切られた。
被告が自ら控訴や上告を取り下げて裁判が打ち切られたケースはあるが、最高裁に統計が残る66年以降、控訴棄却決定で死刑が確定するのは初めて。決定は4人の裁判官全員一致の意見。
特別抗告審では、東京地裁の死刑判決の是非ではなく、(1)訴訟能力の有無(2)弁護側の控訴趣意書の提出遅れに刑事訴訟規則で容認される「やむを得ない事情」があるか(3)提出遅れという弁護活動の不備による不利益を被告に負わせることの可否――が争われた。
第3小法廷は(1)について、▽高裁の依頼で今年2月に提出された精神鑑定の結果▽1審判決当時の被告の発言内容▽拘置所での日常生活の様子――などから、被告に訴訟能力があるとした高裁決定を「正当として是認できる」と述べた。
(2)については、弁護団が趣意書を作成しながら、高裁による再三の提出勧告に対し「精神鑑定の方法に問題がある」などとして提出しなかった経緯に言及。「やむを得ない事情があるとは到底認められない」としたうえ「弁護人が被告と意思疎通できないことは、提出遅延を正当化する理由にならない」と判断した。
(3)については「弁護人の行為による効果が、被告の不利益となる場合でも被告に及ぶことは法規の定めるところ」と指摘。「被告自ら弁護人と意思疎通を図ろうとしなかったことが、裁判を打ち切るような事態に至った大きな原因。責任は弁護人だけでなく被告にもある」と批判し「高裁決定を揺るがすような事情を見いだすことはできない」と結論付けた。
松本死刑囚は17事件で起訴されたが、審理迅速化のため検察側は薬物密造など4事件の起訴を取り消し、地下鉄、松本両サリン事件の負傷者3920人を起訴事実から外した。1審では「弟子が事件を起こした」と、ほぼすべての事件で無罪を主張。東京地裁は04年2月「空想虚言に基づいて多数の生命を奪った犯罪は愚かであさましく、極限の非難に値する」と死刑を言い渡した。
2審の弁護団は「被告と意思疎通できない」と控訴趣意書を昨年8月の期限までに提出せず、東京高裁は今年3月に控訴棄却を決定。弁護側は異議を申し立てたが棄却され、最高裁に特別抗告していた。
▽最高検の横田尤孝次長検事の話 地下鉄サリン事件発生から約11年、初公判から10年が経過し、決定を受け一区切りの感がある。起訴された被告のうち控訴審、上告審に係属中の被告がいるので、引き続き適切に対応する。
▽松本被告弁護団の抗議声明 決定はきわめて不公平で不当。強く抗議する。決定は被告が弁護人と意思疎通を図ろうとしないことが控訴棄却をもたらした大きな原因と指摘するが、被告の精神状態を無視するもので、被告へのひぼうというほかない。
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