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法学論集
541
:
小説吉田学校読者
:2006/08/31(木) 21:21:01
非常に乱暴に言えば「融資しなければ、その他の融資も焦げ付く」というのが「特別背任」に問われたわけです。
特別背任の構成要件に「任務違背」と「図利目的」とありますけど、「図利」というより「銀行保身」でして、我が身を保身しない融資会社などないわけでして、接待とかリベートとかのプラスαがないと刑事上の有罪は難しいと思います。
そもそも、拓銀vs札幌地検の対決は、札幌地検は思い出したくもない「カブトデコム」ルートが本丸だったはずです。最高裁でももうひと悶着ありそうですな。
旧拓銀の特別背任、元頭取ら逆転実刑判決…札幌高裁
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060831it02.htm
1997年11月に経営破たんした旧北海道拓殖銀行の融資をめぐり、商法の特別背任罪(当時)に問われた元頭取の山内宏(79)、河谷禎昌(71)両被告と、融資先のリゾート開発会社「ソフィアグループ」元社長中村揚一被告(66)の控訴審判決が31日、札幌高裁であった。
長島孝太郎裁判長は「信用失墜、責任追及を恐れ自己保身から融資を実行した」と述べて、3人を無罪にした1審・札幌地裁判決を破棄。山内、河谷両被告に懲役2年6月(求刑・懲役5年)、中村被告に懲役1年6月(同3年)の実刑を言い渡した。弁護側は上告を検討する。
控訴審には在廷義務がないため3被告は出廷せず、弁護人が判決を聞いた。判決の朗読は、夕方まで続く見通し。
1審判決が「疑いが残る」として認めなかった元頭取らの「犯意」について、「ずさんな融資などの発覚によって生じる責任追及を恐れ、自己保身目的から融資した。拓銀のほかから借り入れができないソフィアグループに金融上の利益をもたらす」として、全面的に肯定した。
融資先の中村被告についても「山内、河谷両被告が任務に背いて自分やソフィアの利益をはかったことと、拓銀に財産上の損害を与えると認識しながら特別背任行為に加わった」として、共謀を認めた。
事件では、拓銀が1994年4月から97年10月までに、ソフィアグループが札幌市北区茨戸地区に計画したリゾート開発の事業費として融資した約86億円の正当性が争われた。
検察側は、グループが実質破たん状態で、融資は、経営責任追及などを回避するための保身目的から行われたと指摘。全額を焦げ付かせたとして、事件を「金融史上まれにみる極めて悪質」と位置づけた。
一方、弁護側は、破たん処理で3兆4000億円を超える公的資金が投入されたことなどへの批判をかわすための国策捜査と非難。融資は資金回収率を高めるためで、銀行の利益のために行われたとして、真っ向から対立した。
1審判決は、融資の判断が頭取の任務に背くと認定したが、最大の争点だった「自分の利益のため」とする犯意については否定していた。山内被告ら3人は今回の2審判決が確定するまでは、収監されない。弁護団が上告する可能性が高く、3被告らがすぐに刑に服する見通しは薄い。
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