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法学論集
538
:
小説吉田学校読者
:2006/08/28(月) 19:38:30
マンションビラ配り、ドアポストに投函する業者も今じゃかなり少ないけれど。
被告人の行為は構成要件にはばっちり該当してはいます。正式裁判するような事案ではないけれど、正式裁判になったらこれは有罪ですね。私なら。入り口型なら無罪にしますが。
<ビラ配布>「住居侵入」否定し無罪 東京地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060828-00000014-mai-soci
東京都葛飾区のマンションに共産党のビラを配布するために侵入したとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(58)に対し、東京地裁は28日、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した。大島隆明裁判長は「ビラ配布の目的だけであれば、共有部分への立ち入り行為を刑事上の処罰の対象とするとの社会通念は、いまだ確立していない」と指摘し、住居侵入罪の成立自体を否定した。
公判で弁護側は「ビラ配布は政治的表現の自由の一つとして憲法で保障されている。玄関はオートロックではなく、ドアポストにビラを配布しただけで住居侵入罪は成立しない」と、無罪か公訴棄却を主張。検察側は「立ち入り拒否の張り紙が掲示されており『侵入』に当たることは明白。政治的意見の表明であっても、他人の権利を侵害することは許されない」と指摘していた。
判決はまず、マンションへの立ち入りが許されるかどうかについて「他人の住居の平穏を不当に害することは許されず、憲法だけを根拠に直ちに正当化することは困難。目的や態様に照らし、法秩序全体の見地から社会通念上容認されざる行為と言えるか否かによって判断するほかない」と指摘した。
そのうえで(1)政治的主張のビラ受領で、住民の平穏が侵害されるとの不安感を抱くことは少ない(2)配布の際の滞在時間は7、8分程度でプライバシー侵害の程度もわずか(3)ビラ投かんでの立件はほとんどない――などと判断。「立ち入り拒否の張り紙は商業ビラの投かん禁止とも読み取れ、マンション側が政治目的のビラ配布を禁じていたとしても、その意思表示が来訪者に伝わる表示となっていない」として、正当な理由のない違法な立ち入り行為に当たらないと結論付けた。
荒川被告は04年12月23日午後2時20分ごろ、葛飾区の7階建てマンションに入り、共産党の「都議会報告」などのビラを3〜7階27戸のドアポストに入れた、として起訴された。注意した住民が現行犯逮捕し、23日間にわたり拘置された。
ビラ配りを巡っては、東京都立川市の防衛庁官舎に自衛隊イラク派遣に反対するビラを配って同罪に問われた男女3人を1審・東京地裁八王子支部が無罪(04年12月)としたが、東京高裁が昨年12月に罰金10万〜20万円の逆転有罪判決を言い渡した(被告側が上告中)。
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