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法学論集
522
:
小説吉田学校読者
:2006/08/12(土) 11:08:36
「公判前整理手続が適用されて、判決まではスピードアップされる」という報道がなされておりますが、TVに出てた弁護士は、まじめで誠実そうなので、訴訟妨害的行為はないとは思いますけれども、被告自身の供述が二転三転しているので、争点整理が本来の目的である公判前整理手続から紛糾しそうな気がします。
長女殺害で起訴 畠山被告に責任能力 秋田地検
http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2006/08/20060810t43025.htm
秋田県藤里町の連続児童殺害事件で、秋田地検は9日、同町粕毛、藤里小4年Aさん=当時(9つ)=に対する殺人罪で、母親の無職畠山鈴香容疑者(33)を起訴した。有力な物証が乏しい中、地検は目撃証言と自白を支えに状況証拠を積み重ね、畠山被告の犯行へと絞り込んだ。
起訴状によると、畠山被告は4月9日午後6時45分ごろ、藤琴川に架かる藤里町の大沢橋で、Aさんを抱きかかえて欄干に腰掛けさせ、背中を押して突き落とし水死させた。
畠山被告は犯行の約1時間後、能代署に「午後4時ごろ、Aが友だちの家に遊びに行くと言って出掛けたまま戻らない」と通報した。その後、犯行のわずか数分前に大沢橋を車で通った人が、橋の上でAさんと一緒にいる畠山被告を見ていたことが判明。この目撃情報に基づいて追及された畠山被告は「娘が橋の上で駄々をこねたので、いらいらして突き落とした」「子育てが嫌だった」などと供述した。
能代署捜査本部は、大沢橋付近からAさんに見立てた人形を流し、約4キロ下流の遺体発見現場まで流れ着くことを検証。川底の起伏や落下時の衝撃を調べ、頭部にあった亀裂骨折など遺体の損傷と現場の状況が矛盾しないことも確認した。
一方、Aさんの行方不明について、事故の可能性を有力視した捜査に反発し、畠山被告は「事件だ」と訴えるなど、不可解な言動が目立ったことから、地検は簡易精神鑑定を行い、責任能力は問えると判断した。
地検は、子育ての重圧で募ったいらいら感から、発作的に殺意を抱いてAさんを殺害。その後、喪失感が2軒隣の同小1年B君=当時(7つ)=殺害につながったと分析。衝動的な2つの犯行には、畠山被告の特異な性格が強く影響しているとみて、連続児童殺害事件を立証する。
畠山被告は5月17日、B君を自宅に招き入れ、玄関先で腰ひもを使って首を絞めて殺害、遺体を能代市内の米代川沿いの草むらに捨てたとして、死体遺棄と殺人容疑で逮捕、起訴されている。
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