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法学論集

514小説吉田学校読者:2006/08/04(金) 20:09:21
これタレこんだ奴は誰かというのが興味あるなあ。
通常、強制連行(警察官職務執行法の「保護」でしょう)は、「明らかに犯罪をやった」「挙動不審」「薬物中毒もしくは極端な泥酔」のいずれかが認められないと出来ないんですけども、そのいずれもないと警察は最初っから認めていたんでしょうか?
だったらダメだよ、無罪は当然。

「違法捜査」と無罪判決 宇都宮地裁
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006080301005422.html

 覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われ、懲役2年を求刑された住所不定、無職の男性(41)の判決で、宇都宮地裁の池本寿美子裁判官は3日、「令状なしに署に連行した違法捜査だった」として無罪を言い渡した。
 判決によると、2005年1月25日、栃木県警の警察官らは、男性が滞在先のホテルでドアにしがみつき激しく抵抗したにもかかわらず、外に連れ出した上、約20メートル引きずって警察車両に乗せて署に連行。その後、裁判官に強制連行の事実を隠し、採尿するための令状を請求した。


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