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法学論集

513小説吉田学校読者:2006/08/04(金) 20:05:39
こういう動きが出始めましたね・・・・それでいて、裁判員制度導入見直しとか民主党あたりが元も子もない公約を国政選挙で出してきたら笑えますが。

トヨタが「裁判員休暇」制度 有給で導入へ
http://www.asahi.com/business/update/0804/119.html

 09年までに始まる裁判員制度で、裁判員に選任された社員が仕事を休む場合に備え、トヨタ自動車は「裁判員休暇」を創設する方針を固めた。有給とし、長い裁判にも対応できるよう上限は設けない。裁判員は国民の義務だが、企業側には社員が長時間、職場を抜けることへの懸念もあり、裁判員になった社員の給与をどう取り扱うかは大きな課題。同社の制度は、裁判員に選ばれた社員の負担を最も軽くする類型で、裁判員制度への対応を検討している他の企業へも影響を与えそうだ。
 最高裁は裁判員が参加する裁判のほとんどは1週間程度で終わるとしているが、被告が無罪を主張し証拠が複雑な事件では長くなることも想定されている。
 04年に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」は裁判員の任務のために仕事を休んだという理由での解雇、昇給・昇進面での不利益な扱いを禁止する。しかし裁判員が会社を休んだ場合、有給か無給か、年次有給休暇を使うのか、特別休暇扱いかなどの定めはなく、企業はそれぞれ判断を求められている。
 裁判員は、候補者が裁判所に呼び出され質問などを受ける選任手続きを経て決まる。トヨタ自動車は、裁判員とその候補者には裁判所から日当が出るが、それとは別に会社の給与も保障されるしくみだ。
 同社は最高裁などの試算から社員のうち年間100人程度が裁判員候補者として1日は裁判所に呼び出されると想定。現行の就業規則には特別休暇が適用される例として「公務に従事する場合」があり、それとは別に「裁判員の職務に従事する場合」を明記する。
 後藤修法務部長は「仕事の性質や時期によっては、裁判員だからといって仕事を休まれると困ることもあると思うが、司法に参加する重要な機会。社員が参加しやすい環境整備が必要だと判断した」と話している。
 日本労働組合総連合会(連合)は、裁判員の任務のために仕事を休んでも有給とし、そのことを就業規則などで明示するよう求めている。
 幅広い市民が参加する裁判員制度の実現には、「仕事で忙しい」という人の参加も不可欠だ。準備を進めている最高裁や政府は企業に理解を求める一方、人繰りがさらに難しい中小・零細企業の人の参加をどう促すかに頭を悩ませている。


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