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法学論集

498小説吉田学校読者:2006/07/30(日) 23:20:02
違法性を帯びる有責かつ構成要件に該当する行為であるのですな。条例違反だと。結果、逮捕・勾留。黙秘でもしたのかな?すぐ剥がしたのになんでまた?
しかし、神奈川県警がこんなことやっても、本当に驚かなくなってるな、俺。こうやって官憲に飼い馴らされていくのである。

長時間拘留:男性が人権侵害と訴え 電柱にポスター張り条例違反容疑で逮捕 /神奈川
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060729-00000105-mailo-l14

 電柱にポスターをはったとして中原署に川崎市屋外広告物条例違反の疑いで現行犯逮捕された川崎市中原区の男性(44)が28日、同市内で記者会見を開き、「注意されてポスターをはがしたのに、長時間拘留されたのは人権侵害」と訴えた。
 中原署の調べでは、男性は23日午前11時10分ごろ、同区小杉町の電柱にポスターを張った疑いで巡回中の同署員に現行犯逮捕された。横浜地検川崎支部に送致されたが、25日に処分保留で釈放された。
 男性は劇団「月桃の花」の団員で、ポスターはイラク戦争をテーマに非武装を訴えるミュージカルの案内だった。男性によると、ポスターに書かれていた「非武という勇気」という言葉の意味などについて取り調べを受けたという。
 ともに会見した萩尾健太弁護士は「処罰に値する違法性はないうえ、本人も逃亡するとは考えにくく、拘留の必要性はなかった」と強調。同支部に不起訴処分とするよう求めるとともに、近く中原署に文書で抗議するという。


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