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法学論集

46とはずがたり:2005/05/31(火) 12:33:57
遺族と本人の無念さを察するに余りあるが,法律は救うことが出来るのでしょうか?
>請求権の起算点は遺体が見つかった昨年8月からとすべき

<女性教諭殺害>時効後に出頭の「犯人」を遺族が提訴
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050531-00000045-mai-soci

 東京都足立区の小学校教諭、石川千佳子さん(当時29歳)を78年に殺害して自宅に埋め、26年後の昨年8月に出頭した無職の男(69)と同区を相手取り、遺族3人が計1億8600万円余の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が31日、東京地裁であった。法廷で千佳子さんの弟2人は「26年間も埋められたままでどんなに無念だったか。償いに時効があってはならない」と涙ながらに陳述した。一方、男と区は、損害賠償を請求できる除斥期間(20年)を過ぎており請求権は消滅していると主張して争う姿勢を見せた。
 訴えなどによると、区立中川小学校の警備員だった男は78年8月、校内で石川さんを殺害し、区内の自宅に遺体を運んで床下に埋めた。男はその後、千葉県に転居したが、昨年8月、元自宅が区画整理の対象となったことから、「更地になれば遺体が見つかって発覚する」と考え出頭した。殺人と死体遺棄容疑で書類送検されたが、公訴時効(15年)の成立で不起訴となった。
 遺族側は、請求権の起算点は遺体が見つかった昨年8月からとすべきで、区も使用者責任を負うと主張している。
[井崎憲](毎日新聞) - 5月31日12時16分更新


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