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法学論集

434小説吉田学校読者:2006/06/20(火) 22:22:06
やはりこれを考えなければ法学論集ではないので、語りますけれども、光・母子殺害であります。
はじめに断っておきますが、私は死刑反対論者であります。理由は2つ。いくら科学捜査の時代とはいえ誤審の可能性は排除できないものであることと、どんな極悪人でも死刑にしろと声を挙げられない自身の感情があるからであります。やはり私は臆病なのでしょう。
でも、応報論者でありますので、終身刑制度には躊躇しないですし、懲役刑は50年くらいまで延ばしてもいいと思っております。ましてやこういう「強」が頭につくような殺人は許してはいけないのであります。民事で親を保証人に立てて、とんでもない賠償を課してもいいと思います。

で、今日の最高裁判決ではありますが、通常差し戻しとは「自判するには材料が足りない」判決なのであります。ここまで論及するのであれば、「検察側立証だけで、量刑は極刑が相当」といえるのであります。破棄自判、もしくは永山判例見直しに類するような類型提示は必要だったのではないでしょうか。なぜ、そこまで踏み込まないのか。個別事案として死刑の成否を考えるということでいいんでしょうか?全文読まないと分からないので、ここらへんで止めておきますが、死刑確定への徹底審理が必要との見方は評価できますが、さきほど「私は臆病なのかもしれない」と書きましたが、一番臆病なのは最高裁の裁判官たちなのかもしれません。
あと自滅にいたった「揶揄する手紙」ですけれども、下級審の弁護人はこういうのにも注意しなければいけないのは当然なのでありますが、注意しなかったのは、職務怠慢、弁護過誤。これで死刑回避を狙っていたのであれば法匪の類、むちゃくちゃであっても安田弁護士(私はまったく評価しておりませんが)のほうが百倍マシであります。

光市母子殺害事件、最高裁が無期判決破棄 死刑の可能性
http://www.asahi.com/national/update/0620/TKY200606200370.html

 山口県光市で99年、主婦(当時23)を強姦(ごうかん)しようとして死なせ、長女(同11カ月)も殺害したとして殺人と強姦致死、窃盗の各罪に問われた元少年(25)に対し、最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は20日、無期懲役とした二審・広島高裁判決を破棄し、審理を差し戻す判決を言い渡した。第三小法廷は「元少年の責任は誠に重大で、特に酌むべき事情がない限り死刑を選択するほかない」などと指摘した。差し戻し審で元少年に死刑が言い渡される公算が大きくなった。
 最高裁が死刑求刑事件で二審の無期懲役判決を破棄した例としては、4人が射殺された「永山事件」(83年)がある。それ以降では、強盗殺人で服役し、仮出所中に広島県内で強盗目的で老女1人を殺害した被告に対する判決(99年)以来だ。
 第三小法廷は、元少年の犯行について、「強姦目的で主婦を殺害し、犯行発覚を恐れ、いたいけな幼児までも殺害し悪質だ」と指摘。遺族の被害感情に対し慰謝の措置も講じられていないとした。
 そのうえで、二審が情状酌量の対象とした(1)殺害は事前に計画していなかった(2)矯正教育による更生可能性――の各事情について検討した。
 (1)については、「強姦を計画し、反抗抑圧や発覚防止のために実行した各殺害が偶発的とはいえない」などとし、「殺害に計画性がないことは、死刑回避を相当とする特に有利に酌むべき事情と評価するには足りない」と判断した。
 次に、(2)については、元少年が被害者を揶揄(やゆ)する内容の手紙を友人に送っていることなどを踏まえ、「罪の深刻さと向き合って内省を深めていると認めることは困難だ」とした。
 判決は、結局、元少年にとって酌むべき事情は「犯行時18歳になって間もない未成年であったこと」とし、「死刑を回避すべき決定的な事情とまでは言えない」と判断。二審判決について「量刑は甚だしく不当で、破棄しなければ著しく正義に反する」と結論づけた。
 また、上告審で弁護側が「殺意はなく、事実誤認がある」とした主張も当を得ていないとした。
 差し戻し審では、元少年への有利な情状があるかどうかが審理される。元少年側の対応によって遺族の処罰感情が和らぐなどの新たな事情が加わらない限り、死刑判決が出される可能性が高い。
 浜田裁判長と上田豊三、藤田宙靖、堀籠幸男の各裁判官の4人全員一致による結論。


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