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法学論集
423
:
小説吉田学校読者
:2006/06/18(日) 09:52:32
韓国のお話。今までなかったんかい。弁護士大統領はこんなこともやらなかったのか。ちなみに日本では、逮捕は抽象的(実務上は勾留に準じますが)ですけれども、予審制度とかないから48時間と時間限定。勾留についていえば、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれの3要件+法定刑ですな。
検察、拘束令状請求基準を明文化
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/06/18/20060618000006.html
最高検察庁は拘束令状請求基準を決め、15日から施行する。これまで形事訴訟法の抽象的な規定と検察の任意で判断されてきたため、「無銭拘束・有銭不拘束(金がなければ拘束、金があれば不拘束)」と世間でみなされているというような弊害があると批判されていた拘束令状請求について、タイプ別の基準を初めて作成したものだ。
◆国家保安法事犯の拘束基準提示
拘束基準は国家保安法違反の容疑者、姜禎求(カン・ジョング)教授に対する不拘束捜査の指揮で「一体どんなケースでは拘束して、どんなケースで不拘束するのか」という世論が起きてから法務部長官の指示により検察が6カ月間検討して作成したもの。これにより国家保安法違反事犯に関する拘束基準は細分化された。反国家団体の構成・加入、スパイ・目的遂行、自発的協力・金品授受、潜入・脱出、利敵団体中核幹部・指導的任務従事者などは拘束を原則としている。一方、称賛・鼓舞、宣伝・同調、利敵表現、和合・通信、便宜供与、不告知事犯は事案の重大さや犯行への加担程度により拘束の有無を決めることにしている。国家の存立、安全、自由民主的基本秩序に対する危険性、反国家団体との関連性などが決定基準になっている。
◆こうした場合は拘束される
政治家・公務員・企業家などに対する拘束基準も提示された。不法政治資金・賄賂・横領・背任などの額が‘巨額’なら原則的に拘束する。しかし漠然と‘巨額’という基準にしたのは「以前と同じあいまいな規定になりかねない」と指摘されている。これについて検察関係者は「住所不定・逃走・証拠隠滅などのおそれが基準だ。それらは事案ごとに違うので、決まった金額を提示するのは難しい」と話す。特に検察は、投機性不動産取引に関する拘束基準を明示している。居住ではなく投機を目的とした大規模無許可土地取引や組織的に未登記転売・名義貸し取引を行う、いわゆる「企画不動産」業者たちは原則的に拘束対象とすることにしている。
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