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法学論集

400名無しさん:2006/06/08(木) 23:23:01
緊急出産の新生児死亡 致死罪適用、工員に実刑 静岡地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060608-00000018-san-soci

母への交通事故原因
 出産間近の妊婦の車に衝突して負傷させ、緊急出産の新生児を死亡させたとして、業務上過失致死傷の罪に問われたブラジル国籍の工員、ハラ・ビトル被告(30)に対し、静岡地裁浜松支部は8日、事故と死亡との因果関係を認め、禁固1年8月(求刑禁固3年)の判決を言い渡した。
 検察側によると、胎児は刑法上、人とは見なされておらず、交通事故に遭った母親から出生した新生児が死亡した場合、新生児への業務上過失致死罪で起訴したのは異例。同様の事故で検察側の対応は分かれている。
 志田洋裁判官は判決理由で「被害者に胎盤早期剥離(はくり)などの傷害を負わせ、その後に出生した新生児は、母体が受けた傷害に起因して死亡した」と指摘。「居眠り運転で事故を引き起こした被告の過失は極めて重大。誕生を心待ちにしていた両親が受けた精神的衝撃は深刻」と述べた。
 検察側は「新生児は胎内で順調に成育していた。致死罪の成立は明白」と主張。弁護側は「控訴は被告と相談して決める」としている。
 札幌市で平成15年、母親がけがをして胎児が出生後に死亡した交通事故で、検察側は胎児を母体の一部と判断し、母親への業務上過失傷害罪で起訴。札幌地裁は昨年11月、同罪に問われた会社員に有罪判決を言い渡した。
(産経新聞) - 6月8日16時3分更新


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